相続手続の流れ

 ここでは、当事務所に相続手続きをご依頼いただいた場合の、事務手続きの流れをご説明いたします。

 相続手続きはお客様の状況により必要とされる書類もさまざまなため、実際は本例のようにスムーズにいかないケースも多いですが、一般的な例としておおまかな流れをつかんでいただけるかと思います。

お客様の状況をお聞きいたします
相続の状況をお聞きします
 まずは、お客様の状況を多方面から聞き取りいたします。被相続人の財産についての事はもちろんの事、相続人の人数や関係、遺言書の有無、負債の状況などをお聞きして、相続を行っていただく上で検討していただく事項の整理と懸案事項の洗い出しを行います。
行政書士からのアドバイス
行政書士からのアドバイス

 相続放棄や特定遺贈を行う場合は、期間の制限がありますので出来るだけ早く準備を行った方が良いでしょう。
 また、財産には正の財産だけでなく負の財産(ローンや借入金等の負債)もある場合があるので、注意が必要です。
 
財産と相続人の調査を行います
財産と相続人の調査
 相続の協議を行う上で重要となる相続財産と相続人の調査を行います。
具体的には財産に関する書類(通帳、不動産権利書、株の特定口座など)を被相続人の生前の生活環境などから調査をしていただきます。
 また相続人の調査では被相続人の戸籍を出生から取り寄せ、すべての相続人の確認を行います。当事務所では相続財産目録の作成と、戸籍の収集による相続人の確認作業をお客様に代わって行います。
行政書士からのアドバイス
行政書士からのアドバイス

 被相続人が本籍地を転籍などしている場合は、1つの役所で戸籍が出生から死亡まで揃いませんので、複数の役所に戸籍(除籍・原戸籍)を請求する必要がありますので、注意してください。
 また兄弟姉妹や甥姪に相続を行う場合は、被相続人以外の方についても出生からすべての戸籍が必要となる場合が多いですので、専門家に依頼をした方が早く漏れなく収集できるでしょう。
 いずれにしても戸籍の収集は思ったより時間がかかるケースが多いですので、(他の手続きは急いだとしても)相続手続き完了には、ある程度時間がかかると考えていただいた方が良いでしょう。
 
遺産分割の協議をしていただきます
遺産分割協議
 相続人全員で遺産の分割方法について協議をしていただきます。

 分割協議は通常遺言書がある場合はその通りに、遺言書がない場合は法定相続分に応じて分割いたしますが、相続人全員の合意があればこれにこだわらなくても結構です。

行政書士からのアドバイス
行政書士からのアドバイス

 分割が出来ない財産(不動産など)は共有という選択肢もありますが、後の権利行使(売買等)で不利になるケースも多いので、出来るだけ単独名義にしておく事をお勧めします。
 なお、どうしても分割が出来ない場合には、相続財産を1人が相続する代わりにお金で他の相続人に対して代償する方法もありますので、ご検討してみるのも良いでしょう。
 また金銭的評価が難しい遺産(不動産、貴金属、絵画彫刻等)は、評価額がトラブルの元となる場合もありますので、注意が必要です。
 
押印をしていただきます
書類に押印をする
 分割協議の内容を遺産分割協議書として作成すると同時に、相続手続きに必要な書類もご用意いたしますので、相続人全員に押印していただきます。(書類はすべて当事務所でご用意いたしますので、お客様は原則として押印していただくのみで結構です)

 押印する印鑑は相続人の実印(市町村に届出している印鑑)を押印していただきます。(印鑑証明書も必要ですので、必要部数をこの時点までにご用意していただきます)

行政書士からのアドバイス
行政書士のアドバイス

 印鑑証明書の有効期限が手続きの時点で定められているケースが多いため、遺産分割協議が長引く危険性を考慮し、印鑑証明書は遺産分割協議の完了後に、取得される事をお勧めします。
 
相続手続きを行う
相続手続きを行う
 遺産分割協議書等の必要書類をお預りし、相続手続きを行います。 この申請業務は、代理申請が可能なものは当事務所が行い、代理申請が難しい場合は相続人代表の方に同行させていただきます。
 また、手続きは財産毎に行う必要がありますので、複数の場所に手続きする場合が多いのも実情です。申請後は手続きに日数がかかる所もありますので、相続人がすぐに使用できない場合もありますので、注意してください。
行政書士からのアドバイス
行政書士のアドバイス

 手続きには原本還付(申請に必要な書面を返却してもらう)が可能な場合が多いですので、出来るだけ原本還付を活用する事をお勧めします。(特に戸籍は収集にお金がかかるケースが多いですから、原本還付をお勧めします。)

 ただし申請場所が多い場合は、手続きに必要な書面を使いまわすため、想像以上に手続きに時間がかかってしまう事もありますので、急ぎで手続きを行いたい場合は複数の書面を用意するのも良いでしょう。

 
 相続と1口に言っても、お客様の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での手続きを提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。決して手続きの簡便さやスピードのみ考えて、画一的に処理はいたしませんので、ご安心ください。


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