当事務所の3つの特徴(相続遺言支援業務)

当事務所の3つの特徴(他の事務所との違い)

 当事務所は主として奈良県を対象に、法務対応(相続・事業承継支援、内容証明送付支援、登記を除く名義変更など)や行政手続(許認可の取得)のサポートを中心に行っている行政書士事務所です。

 行政書士事務所の業務を一言で表しますと、「色々な事務手続き業務の総合窓口」とお考えいただければ結構です。

 では当事務所と他の行政書士事務所との違いを、当事務所の3つの特徴としてご紹介いたします。

特徴1.若くてフットワークが軽い事務所です
当事務所の特徴
 当事務所の担当行政書士の梅屋は昭和47年生まれと行政書士の中では比較的若い部類に入ります。

 若さの特徴はなんといってもフットワークの軽さです。

 ベテランの中には手続きをすべて郵送とFAXで済ませてしまう行政書士もいるようですが、お客様とお会いしてじっくりお話を伺うことを原則としています。

 それは、お客様の現状をお聞きし、少しでもお客様に有利な形で手続きを行いたいと考えているからです。
 直接お会いする事でお客様の悩みや現状をお聞きし、お客様の最優先事項を視野に入れて手続きを行いたいと考えています。若い事で業務の依頼は頼りなく思われる方もいるかもしれませんが、若くても経験は十分積んでおります。

 当事務所は遺留分減殺請求支援や遺言書ありの相続支援など通常では少ないとされるケースの業務もこなしており、多方面からのリスクを予想した上で回避する手続きをご提案しております。ご不安な方は依頼前にご相談をお受けした上で、ご依頼の適否をご判断いただく事も可能ですので、お気軽にお申し付けください。

 遺言や相続と1口に言っても、お客様の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での手続きを提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して手続きの簡便さやスピードのみ考えて、画一的に処理はいたしませんので、ご安心ください。


相続・遺言に関する相談・手続の【料金】はこちらへ。


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特徴2.銀行手続きを含めて、相続手続きを一括サポートいたします
当事務所の特徴
 当事務所では相続手続きや遺言作成業務をルーチンワークとは考えておりません。

 実は「相続手続き行います!」とホームページで業務を宣伝していても、どこまでの代行を行うかは千差万別です。
 相続手続きは相続人の調査(戸籍の収集)、相続財産の特定、遺産分割協議書の作成、相続手続きの実施と行う事はたくさんあります。

 ですから実は、分割協議書を作成し、不動産の手続きを司法書士が行うのみで、必要書類の収集(戸籍や固定資産評価証明書など)や不動産以外の手続きは行わない事務所も実はたくさんあるのです。
 特に銀行の手続きや株等の資産運用の手続きは、個人情報保護の観点から手続きが面倒なので、行わない事務所も多いようです。

 しかし当事務所ではお客様の負担軽減を最優先に考えておりますので、金融資産の手続きを含めてサポート業務を行っております。(但し、金融機関は本人の申請が原則となり始めておりますので、手続きに同行させていただき手続きの支援をさせていただきます。)

 相続財産に株や投資信託などがあったとしても当事務所では親身になったサポートで、これらの手続きも支援いたします。
 一括した支援が必要な方は、当事務所へご依頼ください。

 遺言や相続と1口に言っても、お客様の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での手続きを提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して手続きの簡便さやスピードのみ考えて、画一的に処理はいたしませんので、ご安心ください。


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特徴3.事業継承・許認可も手厚くサポート
当事務所の特徴
 通常の行政書士事務所では、相続を依頼していても不動産名義の手続(登記手続き)となると、

『私共では手続できませんので、知り合いを紹介します』

『私共では手続できませんので、司法書士の先生をご自分で探してください』

などと言われるケースがほとんどです。

 これは現在の日本の法律が○○士はこの業務のみ行う事が出来ると、それぞれ業務分野が法律により細分化されているためです。 そのため、行政書士は登記の手続きは司法書士に依頼するしかないという事になります。
 ですが、上記のただ単に業務を頼むという方法ではあくまでもそれぞれの専門家が独自に行動するため、各専門家の連携は原則としてありません。

 単一の手続きであれば、この体制でも問題ありません。
 しかし、相続といえどもお客様の状況により千差万別ですから、単一の専門家が行った事により、その専門家の認識しない分野で問題や二度手間が発生するケースが残念ながら起りえます。

 


たとえば・・・

 金融機関の預貯金と不動産の相続があったお客様に相続を依頼された司法書士が専門分野の不動産の登記手続きを行った後、遺産分割協議書等の書類を返却し、このような話をします。
「私は司法書士ですので、不動産の相続登記はいたしました。銀行やその他の相続手続きは他の事務所に依頼されるかご自分でお願いします

 そこで司法書士が作成した遺産分割協議書を持って銀行へ相続手続きをしに行ってびっくり!!! 司法書士が作成した書面だけでは相続手続きが出来ない事が分かったのです。

 これは金融機関は相続手続きを行うために、自社マニュアルを整備しており、そのマニュアルに則った手続きを行った上で書面を揃えないと手続きを認めないケースが多いためです。
 つまり事前に金融機関と交渉し各金融機関に根回しをしておく必要があるのです。

 


他には・・・

 数次相続(相続発生後に相続人が死亡等してしまった場合の相続)があったお客様に相続を依頼された行政書士が専門分野の相続人の調査や遺産分割協議書の作成と金融機関の手続き後、相続書類を返却し、このような話をします。
「私は行政書士ですので、不動産の相続登記は出来ません。不動産の相続手続きは司法書士事務所に、ご依頼をお願いします

 そこで行政書士が作成した遺産分割協議書を持って司法書士事務所へ行ってびっくり!!! 行政書士が作成した遺産分割協議書では相続手続きが出来ない事が分かったのです。

 これは数次相続があった場合、遺産分割協議書に特殊な文面が必要なケースがあるためです。
 つまりこの場合は行政書士が事前に専門外の不動産登記の手続きを把握しておく必要があったのです。

 


このように・・・

 これは極端な例ですが、通常士業と呼ばれる専門家は専門分野以外の情報には疎い場合が多いです。 そのため、このように単一の専門家がした提案が、その専門外の分野で不利益になる危険性があるのです。

 このようなケースではお客様自身で注意を払い、危険性があると感じればその専門家に事前に問い合わせを行う必要があります。
 でも実際は危険性があるかどうかの判断は難しく、どの専門家に問い合わせをすればいいか考えるのは面倒なものです。

 


ではどうすれば良いでしょうか?・・・

 そのために当事務所では奈良士業ネットワークという多士業団体を設立しメンバーとして加入しております。

 この奈良士業ネットワークは複数専門家(複数士業)の強固な連携を特徴としており、お客様のご承諾がいただければ、奈良士業ネットワークのメンバーがお客様をあらゆる分野からサポートいたしますので、上記の例のような事は発生しなくなります。

 その上、各専門家がそれぞれの得意分野で力を発揮できるため、「事業継承」、「相続税の申告が必要な相続」、「営業許可、自動車及び農地といった役所の許可が必要な名義変更」など特殊な相続にも自信を持って対応いたします。

 しっかりとした手厚いサポートをご希望の方は、当事務所をご活用ください。

 
 単一のサービスのみではなく、多方面に配慮したしっかりしたサービスが必要な方は、ぜひ当事務所にご依頼ください。(既存の税理士の先生がおられる場合は、当事務所が各先生の変更をお願いする事はございませんので、ご安心ください。 ただし本特徴が十分発揮できない事もございますので、その点はご了承ください。)

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