取り扱い業務

 

建設業許可業務

 「建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。」とされています。
 この許可を得ずに1件あたり500万円以上の工事を受注した場合、違法営業となり罰則を受ける可能性がありますので、注意してください。

 また最近では元請業者が下請けに工事を発注する際、許可を得ていない業者は信用がないとみなし、下請け業者に建設業許可取得を要求する傾向もあり、そんな理由で許可を取得する事業者も多くおられます。

 当事務所では、建設業許可申請を将来の運営や経審の点数向上に注意して、コンサルティングしながら申請を行います。

 詳しい内容とお申し込みは、当事務所運営サイトの奈良建設業許可申請室をご覧ください。

 

 奈良建設業許可申請室

 

産業廃棄物収集運搬業許可業務

 産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合には、県や奈良市といった都道府県知事や保健所政令市長の許可を得なければならないとされています。その許可の事を産業廃棄物収集運搬許可といいます。

 では、どこの許可を得る必要があるかということですが・・・・
 実は、営業所など単に本拠地のあるところだけで許可をとればいいというものではありません。

 廃棄物の収集地(スタート)と持ち込み先(ゴール)の2ヶ所を管轄する地方公共団体で取得する必要があります。(通過地点の許可は必要ありません。)

 そして管轄の地方公共団体の管轄の区切りは、原則として各都道府県とされています。
 ただし、保健所政令市といわれる政令指定都市や中核市、保健所を設置している市については別に許可を受ける必要があります。
 なお、平成23年4月1日の制度改正により許可申請先と許可範囲が変更になり、後述の「積み替え保管を行わない」かつ「特別管理」ではない産業廃棄物の運搬については、都道府県許可のみでよくなりました。

 

 また実務的には、産業廃棄物収集運搬許可申請は郵送による申請は認められておらず、各役所に直接申請しなければなりません。 また様式も各役所により必要書類や記載方法も微妙に異なるため、各役所に何度も足を運ぶことになるかもしれません。
 当事務所にご依頼いただければ、面倒な手続きに貴重な業務の時間を使うことなく業務に専念することができます。
 もちろん許可を取ることだけのサービスに留まらず運営後のサポートにも配慮をいたしますので、ご安心ください。

 

詳しい内容と料金、お申し込みはこちら

奈良産廃収集運搬許可申請

 

▲このページの先頭へ

会社設立業務

 会社設立業務当事務所の最大の特徴は
会社設立後の運営まで見据えてサポートを行う」
という事です。事業運営にはたくさんのリスクが伴います。

 その事業運営のリスクを少しでも少なくするよう、当事務所では会社設立の段階から事業運営を見据えて事前に対策を行った上で、会社設立の業務を代行します。詳しい内容とお申し込みは、当事務所運営サイトの会社設立代行室をご覧ください。

詳しい内容と料金、お申し込みはこちら

会社設立代行室

 

相続・遺言支援業務

 相続は莫大な遺産がないため自分には関係がないと思いがちですが、実はそうではありません。亡くなられた方がまったく財産を持っていないという人の方が少ないのではないでしょうか? 少しでも財産があれば相続手続きが発生するのです。
 相続手続きは頻繁にあるものではないため(頻繁にあっても困りますが)、遺産となった預貯金や不動産、自家用車などを前にして、初めて預貯金の引き出しや名義変更の手続き(戸籍簿の収集による相続人調査など)を知らないことに気がつき、そして調べてみて意外と面倒だと感じるケースも多いのではないでしょうか?

 当事務所では煩雑になりながちな相続手続きについて、奈良士業ネットワークを活用しての作業を行いますので、税金の申告から不動産の登記まで相続や遺言のすべてについて各専門化が連携して一括して代行いたします。(一部分のみのサービスも提供しております)
 それだけではなく士業連携による強みにより通常の相続だけでなく、複雑になりがちな事業承継についても高度なサービスを提供しております。

 詳しい内容とお申し込みは、梅屋行政書士事務所運営サイトの相続遺言で失敗しない為の基本知識をご覧ください。

 

 

車庫証明申請取得業務

 車関係のビジネスを行われている方は、2度も警察に足を運ばなければならない車庫証明は面倒な申請だと思います。
 管轄の警察署が遠方にある場合は、言うまでもないと思います。

 また個人の方についても、インターネットでの中古売買が増加している現在では、車庫証明を自分で取得しなければならないケースも増えています。
 その車庫証明が平日に2回も警察に行かなければ取得できないとなると、会社を2日間休んでまでの申請は現実的でないという事も多いと思います。

 そんな方のために当事務所では車庫証明の取得代行業務を行っております。
 当事務所にご依頼いただきましたら、少しの作業と書類を集めていただくだけで、車庫証明を取得いたします。
 面倒で時間がかかる車庫証明手続きは、ぜひ当事務所におかませください。

 詳しい内容とお申し込みは、当事務所運営サイトの奈良車庫証明代行室をご覧ください。

詳しい内容と料金、お申し込みはこちら

奈良車庫証明代行室

古物商許可業務

 世間一般には「古物商の免許」といわれている方が多いようですが、正式には「古物商の許可」です。

 古物商といいますと、どんなイメージをお持ちになられるでしょうか?
 刀剣・茶器・陶磁器などの販売店をイメージされ、壷や骨董品の鑑定を行う事を想像される方も多いと思います。

 でも、実際のところは、少々違います。
 例えば、中古車販売や古本屋、リサイクルショップ、インターネットオークション等の営業で取得しなければならないケースが多いのです。

 つまり世間一般的にはリサイクルショップと呼ばれている業態の方は、基本的に古物商の許可が必要となるとお考え頂いた方が良いでしょう。

 この古物商許可を取得しないで古物に関する売買を行った場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金という重い罪が課せられます。
 何気なく初めて許可を不法営業になっている可能性もありますので、注意が必要です。

 ただし、古物を売買する際にはいかなる場合も許可が必要かというと、実は少し例外があります。
「自分の持っている物を売るだけの場合や、自分が売った物をその相手の人から買い戻すだけの場合」は許可なしでも違法ではありません。

 これは古物商許可の制度目的が盗品の売買・流通がなれされることを防止することにあるためなのですが、この違法かそうでないかの判断については慎重に行う必要があります。

 もし、許可が必要かどうかについてお悩みの方の相談も当事務所は応じておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

●古物商許可に関する報酬額

業務名 基準報酬額(税込価格)
古物商許可 55,000円 ~
古物商許可(ネット登録込み) 66,000円 ~

※法人での申請の場合はそれぞれ「+11,000円」となります。

 
 

●実 費

行政へ支払う手数料 19,000円
郵 送 料
資料の収集や作成等で必要となる郵送料
実 費
出張費
奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・相楽郡は無料
実 費

※ご依頼時には、上記の実費が別途必要となります。(ただし出張費、郵送料はサービスとなる場合もあります)

 
 古物商許可の申請は許可の中では簡易な部類に入りますが、書面を集める手間や警察署への対応など慣れていない方には、非常に面倒だと感じられる手続きが必要なのも事実です。
 当事務所にご依頼いただければ、面倒な手続きに貴重な業務の時間を使うことなく業務に専念することができます。
 もちろん許可を取ることだけのサービスに留まらず運営後のサポートにも配慮をいたしますので、ご安心ください。

古物商許可に関する【お申し込み】はこちらへ。

動物取扱業登録業務

 哺乳類、鳥類又は爬虫類に該当する動物(畜産・農業を除く)を「販売」、「顧客の動物を預る業(ペットホテルや飼い主が側にいない場合のトリマーなど)」、「貸出(繁殖や撮影目的で貸し出す場合を含む)」、「訓練」などを行う場合には、動物取扱業の登録が必要です。この許可を得ずに営業した場合、違法営業となり罰則を受ける可能性がありますので、注意してください。

 この動物取扱業ですが近年市場規模が大きくなり、悪徳業者による動物に対してのひどい扱いや疾患を隠して販売するなどの行為が社会問題化し、規制が厳しくなりつつあります。
 事実、平成17年には法律が改正され、動物取扱業に対する手続きが届出制から登録制となり、規制が厳しくなり動物取扱業への登録が認められない場合も増加しております。

 当事務所では、こういった厳しくなった動物取扱業の登録を分かりやすく解説しながら、許可取得へのコンサルティングを行い、申請の代行をいたします。

 詳しい内容とお申し込みは、当事務所運営サイトのペット産業許認可手続代行センターをご覧ください。

詳しい内容と料金、お申し込みはこちら

ペット産業許認可手続代行センター

 

一般貨物自動車運送事業経営許可業務

 「有償で自動車を使用して貨物を運送する事業」を行う場合には役所の許可が必要です。この許可の事を一般貨物自動車運送事業経営許可といいます。

 簡単にいいますと、お客様から荷物を預り、お金をもらって指定の場所に届ける業種に対する許可という事になります。 身近なところでは宅配業者さんが緑色のナンバー(営業ナンバー)を付けて、宅急便などを運んでおられると思いますが、この許可を取得するとこの緑ナンバーを取得する事ができるようになります。

 意外なところでは、霊柩車についても一般貨物自動車運送事業経営許可が必要になります。
 法律上は遺体といえども「物」として扱われますので、有料でご遺体を運ぶ場合は、この許可が必要とる訳です。この許可を取得せず営業を行うと、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が課せられます。
 白色のナンバーでこれらの業を行うと、上記の罰則の可能性がありますので、注意してください。 

 

 さて、この一般貨物自動車運送事業経営許可ですが、数ある許可の中でも難易度が非常に高くなっております。
 それは許可要件が多くの分野にあるため、車両関係の知識はもちろん、労働関係から財務にいたるまで幅広い知識が必要な上、行わなければならない手続きも多く一定の順序の手続きが必要だからです。

 営業を開始するまでの手続きの流れを簡単に説明すると、以下の順序で手続きを行っていきます。

●一般貨物自動車運送事業経営許可申請書を提出する
 この申請書では運行体制の財務計画や、車庫や営業所の実態、人員の計画などを提示し、それを補足する添付書類を付けて管轄の運輸局に提出します。

●許可取得後、事業を開始する準備を行う
 許可申請後、順調に行けば2~3ヶ月で許可がおりますので、運送事業を開始するための準備を行います。具体的には「登録免許税の納付と領収の届出」、「運行管理者・整備管理者の選任届出」、「車両登録(緑ナンバーの取得)」、「運賃及び料金の設定届出」、「設備の整備(看板の設置や約款の表示)」、「備え付け書類等の整備」、「新規社員の雇用」等を行います。

●上記準備が完了後、運輸開始届を提出する
 上記の手続きが完了してようやく事業が開始できます。なお事業開始の際には管轄の運輸局に運輸開始届を提出する必要があります。 また事業開始後は巡回指導(通常6ヶ月以内)が入りますので、しっかりと運営する必要があります。

 当事務所では上記のような複雑、面倒な手続きを運輸開始届提出までしっかりとサポートいたします。(書面の提出代行と事業開始準備のコンサルティングなど)
 備付帳簿の指導や運賃の設定など細かい点まで、最後まで責任を持って支援いたしますので、初めての事業経営される方でも安心して当事務所へご依頼ください。
 もちろん財務、経理や税務のご相談なども、奈良士業ネットワークを活用して、担当税理士と協力して支援いたしますので、ご安心ください。
 
●一般貨物自動車運送事業経営許可に関する報酬額
業務名 基準報酬額(税込価格)
一般貨物自動車運送事業経営許可
(運輸開始届までの代行と事前準備の支援)
605,000円 ~ .
一般貨物自動車運送事業経営許可【霊柩車】
(運輸開始届までの代行と事前準備の支援)
550,000円 ~ .
事業実績報告書
作成・提出
44,000円 ~ .
事業実績報告書【霊柩車】
作成・提出
33,000円 ~ .
事業報告書
作成・提出
22,000円 ~ .
事業計画変更手続
作成・提出
変更内容により異なるため、状況をお聞きした上でお知らせします。

※法人での申請の場合はそれぞれ「+11,000円」となります。

 
 

●実 費

行政へ支払う手数料(許可申請) 120,000円   .
郵 送 料
資料の収集や作成等で必要となる郵送料
実 費
出張費
奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・相楽郡は無料
 

実 費

※ご依頼時には、上記の実費が別途必要となります。(ただし出張費、郵送料はサービスとなる場合もあります)

 
 
 一般貨物自動車運送事業経営許可の申請は許可の中では非常に難しい部類に入り、手間も複雑かつ準備も大変です。
 当事務所にご依頼いただければ、面倒な手続きに貴重な業務の時間を使うことなく、準備に対しても一定の支援をいたしますので、業務に専念することができます。
 もちろん許可を取ることだけのサービスに留まらず運営後のサポートにも配慮をいたしますので、ご安心ください。

一般貨物自動車運送事業経営許可に関する【お申し込み】はこちらへ。

 

契約書作成業務

 日本人は日常ではあまり法律を意識する事が少ないように感じられますが、実は日常生活は法律と密接に関わっています。

 たとえば、駄菓子屋さんで駄菓子を買う場合にも、法律的に言うと「意思表示の合致による売買契約の成立」という法律行為を行っているわけです。
 通常の場合、口約束とお金の受け渡しという行為で行為自体がトラブルになる事はほとんどないため、通常の生活では契約書を作成し証拠を残す必要もないと思われがちです。

 しかしながら、こういった日常の積み重ねから「これくらいなら信用して大丈夫だろう」という軽い意識で、契約書を作成せず泣き寝入りをしてしまうケースも実は多くあるのです。
 我々も仕事がら「貸したお金が返ってこない」というトラブルから内容証明書を作成するケースがあるのですが、契約書が無いことで貸し出しをした事実を証明できず(お金を渡した証拠がない、お金を渡したことを証明出来たとしても贈与であったと相手から主張されたり等の理由により)、回収できないケースも目の当たりにしています。

 そのような時に事前に契約書を作成しておれば、もうすこし違った結果になったかもしれない・・・
と考えてしまいます。

 このように契約書は非常に重要なものです。
 個人での多額の契約時にはもちろんの事、事業を行っておられる方も事業のリスクを軽減するためにも契約書は非常に重要です。

 では、契約書があれば良いというものでしょうか?
 書店を見れば契約書の雛形集はたくさんあり、名前や日付を入れ替えれば簡単に作成できます。

 しかしながら雛形をそのまま使うのは、危険な場合があります。
 契約というのは当事者間で決定したものですから、当事者間の話し合いにより、片方に有利な契約というのも存在します。
 この内容を契約書にすると当然、片側に有利な契約書が出来上がるのです。

 では、手に取った雛形がたまたま相手方が有利になる内容でしたら、どうでしょうか?
 契約書の雛形に書かれた不利な条項がそのまま、契約書という証拠となってしまいます。

 このようなリスクを回避するために、当事務所では契約書の作成業務を行っております。
 もちろん契約書についてのリスクもコンサルティングをした上で業務を行いますので、お客様の契約の内容を書面化すると共に、契約を有利な状況にするための支援もご希望によりさせていただきます。

 契約書は将来に対するリスク軽減の手段です。
 この契約書をおろそかにする事で取り返しのつかないトラブルとならないよう、当事務所をご活用ください。

 

●契約書作成に関する報酬額

業務名 基準報酬額(税込価格)
契約書作成 44,000円 ~ .
公正証書作成支援 33,000円 ~ .
代理による公正証書作成 22,000円   .
(1人につき)   .

※法人の場合はそれぞれ「+11,000円」となります。

 
 

●実 費

郵 送 料
資料の収集や作成等で必要となる郵送料
実 費
出張費
奈良市・生駒市・天理市・大和郡山市・相楽郡は無料
実 費

※ご依頼時には、上記の実費が別途必要となります。(ただし出張費、郵送料はサービスとなる場合もあります)

 
 契約書といってもただあるだけで良いものではありません。いざ何かあった時に支えとなるのが本当の契約書です。
 大事な契約書を雛形で済ませてしまっては、いざという時にはほとんど役に立ちません。
 将来のリスクを出来る限り少なくしたい場合には、ぜひ当事務所をご利用ください。

契約書作成に関する【お申し込み】はこちらへ。