特別受益とは
相続財産は被相続人が死亡した際に有したプラスの財産とマイナスの財産の合計額ということでした。
しかしながら、被相続人が生存中に一部の相続人に財産を贈与して、死亡時の財産が少なくなっていれば他の相続人は不満に思うこともあるでしょう。
そのため、民法では相続人の公平を図るために特定の場合に、相続財産に修正を加える計算を行います。
それが「特別受益」と呼ばれるものです。
特別受益とは被相続人から遺贈を受けた場合や、生前に特別な贈与を受けた相続人がいる場合、これらの受益を相続分の前渡しとみて、相続財産の計算をする際に加算して(「持戻し」といいます)相続分を計算する制度です。(民法903条)
では「生前に特別な贈与」とは具体的にどのような贈与でしょうか?
次の場合に特別受益と判断されます。
- 婚姻、養子縁組のため贈与を受けた場合(持参金、嫁入り道具や支度金など)
- 生計の資本として贈与を受けた場合(独立するときの開業資金、住宅建設の補助や通常より多額な大学の学費など)
- 被相続人が掛け金を支払っていた場合の死亡保険金は、場合により特別受益とみなされます。(特別受益とならない場合もあります)
- 死亡退職金も上記死亡保険金と同様に、場合により特別受益とみなされます。(特別受益とならない場合もあります)
このような場合に、特別受益とされ持戻しの計算を行います。
特別受益の持ち戻しの計算方法
特別受益に該当する場合、相続分の計算は以下のようにして行います。
ただし特別受益の評価額は贈与時の評価でなく、現在の評価で行いますので注意してください。(例えば贈与時に200万円の価値がある株を贈与した場合、現在300万円の価値になっていれば300万円の贈与と考えます。)
被相続人が死亡時に有した財産に特別受益の評価額を加算し法定相続割合で分割します。
その後生前贈与を受けた相続人の相続分から、特別受益の評価額を減額します。
ただし生前贈与の額が相続分を上回るときは、新たに相続分を受けることが出来なくなる事にとどまります。(マイナス分の返金の必要はないということです。)
では、例を挙げて実際に計算を行ってみたいと思います。
例)相続人が配偶者と子2人で、死亡時の財産2,000万円、子1人に特別受益400万円の場合
相続財産 … 2,000万円+特別受益400万円=2,400万円
相続人 | 特別受益 | 相続割合 | 計算式 | 相続分 |
---|---|---|---|---|
配偶者 | なし | 1/2 | 2,400万円 × 1/2 | 1,200万円 |
子供1 | なし | 1/4 | 2,400万円 × 1/4 | 600万円 |
子供2 | 400万円 | 1/4 | (2,400万円 × 1/4)-400万円 | 200万円 |
子供2は生前の贈与を相続分の前渡しと考えて、相続分から控除される結果、このような相続分となります。
寄与分とは
相続財産は被相続人が死亡した際に有したプラスの財産とマイナスの財産の合計額ということでした。
しかしながら、被相続人の生存中に一部の相続人が、被相続人の財産を形成する事を助けていた場合、その相続人は被相続人の死亡時の財産をそのまま分割することに不満を持つこともあるでしょう。
そのため、特別受益と逆の形で相続財産に修正を加える計算を行います。
それが「寄与分」と呼ばれるものです。
寄与分とは被相続人の財産の増加に特別に寄与した相続人がいる場合や、被相続人の看護をして財産減少の防止に特別の功労があった相続人がいる場合、この寄与分を相続財産から控除して相続分を計算する制度です。(民法904条の2)
ここで注意が必要なのは寄与分の対象になるのは相続人に限ることです。
ですから例えば子の配偶者(息子の嫁など)が特別な寄与を行ったとしても、原則は寄与分とは認められないことに注意してください。
この寄与分は被相続人の家業を手伝い被相続人の財産の増加に貢献した場合や、相続人がお金を被相続人に贈与したことで遺産が減少しなかった場合などのように、財産の維持または増加に貢献をしていなければならない点に注意してください。
ですから単に被相続人の面倒を見ていただけでは、寄与分は認められない可能性が高いでしょう。
寄与分があった場合の計算方法
寄与分に該当する場合、相続分の計算は以下のようにして行います。
まず、被相続人が死亡時に有した財産に寄与分の評価額を減算し法定相続割合で分割します。
その後、特別な寄与をした相続人の相続分から、寄与分の評価額を加算します。
では、例を挙げて実際に計算を行ってみたいと思います。
例)相続人が配偶者と子2人で、死亡時の財産2,000万円、子1人の寄与分が400万円の場合
相続財産 … 2,000万円-寄与分400万円=1,600万円
相続人 | 寄与分 | 相続割合 | 計算式 | 相続分 |
---|---|---|---|---|
配偶者 | なし | 1/2 | 1,600万円 × 1/2 | 800万円 |
子供1 | なし | 1/4 | 1,600万円 × 1/4 | 400万円 |
子供2 | 400万円 | 1/4 | (1,600万円 ×1/4)+400万円 | 800万円 |