建設業許可業者の義務

建設業許可を取得された場合は、各種届出義務の他にも日常業務において色々と義務が課せられます。

その義務の中からいくつかご紹介させていただきます。

 

標識の掲示義務

許可業者としての営業の形態を記載した標識を、その店舗及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲げなければならないとされています。

店舗と工事現場に掲げる様式は違ったものとなりますので、ご注意ください。

また材質に決まりはありませんので、どのようなものでも結構です。 そのため店舗用に掲げる標識は看板で作成される事が多く、多くの看板の色から店舗に掲げられた標識を「金看板」と俗に呼ばれております。

 
 

工事現場への技術者の配置義務

許可業者が工事を施工する場合は、元請・下請にかかわらず、工事現場における工事の施工の技術上の管理を行う者として、主任技術者を配置しなければならないとされています。

また特定許可が必要な工事(工事の元請になり、下請けに出す工事の金額が1件当たり3,000万以上(建築工事業の場合4,500万以上)の工事)に関しては、監理技術者を配置しなければならないとされています。

主任技術者と監理技術者にはなれる方に要件があり、その要件は主任技術者が一般建設業の専任技術者となれる要件と同等、監理技術者が特定建設業の専任技術者となれる要件と同等です。

また工事の請負金額が2500万以上(建築工事の場合5,000万以上)の工事に関しては、その工事に専任の技術者をおく必要があることから(工事単位で常駐)、これらの工事に配置されている主任技術者(監理技術者)が、同時期に他の工事の主任技術者(監理技術者)になる事は出来ません。

また営業所の専任技術者は営業所に常勤している事が許可の条件であるため、原則として工事に配置される主任技術者(監理技術者)になれない事(例外はありますが)から、許可を取得する際には出来れば専任技術者になれる方を最低2人以上確保される事が望ましいと思われます。

 
 

一括下請の禁止

自らが請け負った工事を他人に一括して行わせる一括下請を行うことは、原則として禁止されています。

また特定許可が必要な工事(工事の元請になり、下請けに出す工事の金額が1件当たり3,000万以上(建築工事業の場合4,500万以上)の工事)に関しては、監理技術者を配置しなければならないとされています。

 
 

適正な契約締結義務

許可業者が契約を行う場合にも、適正な契約締結を行う目的で色々と決まりがあります。

その中でも代表的なものを記載しておきます。
1.着工前に書面により請負契約を締結すること。
2.工事原価に満たない価額で下請負人に、契約の締結を強制しないこと。
3.請負契約書には一定の項目を記載すること。

なお、これらの義務は建設業許可を取得していない事業者であっても、課せられる義務ですのでご注意ください。つまり建設業許可の有無を問わず、建設工事を請け負うすべての事業者に課せられている義務という事です。

 
 

帳簿等の備えつけ義務

許可業者が請負契約を締結した場合、契約の内容を記載した帳簿等を作成し、その帳簿等を5年間備え付けなければならないとされています。

 建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。
つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。決して建設業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。

 


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