建設業許可取得後の手続き

 建設業許可を取得してしまえば、未来永劫、手続きは完全に完了か?と聞かれましたら、私達は「残念ながらそうではありません」とお答えします。

 では、どういった手続きが必要となるのでしょう? 代表的なものをご紹介いたします。

 

許可の更新

 建設業許可を取得しても、永久に有効なもではありません。 建設業許可の有効期限は5年とされています。
 そのため有効期限の満了日より1ヶ月前までに更新手続きをしないと許可が失効してしまいます。

 つまり建設業許可を長期的に有効とするためには、5年毎に更新許可の申請を行う必要があります。

※当事務所では許可期間の管理をさせていただいておりますので、新規もしくは更新許可依頼を受けたお客様は、忘れがちな有効期限切れのリスクを軽減できます。

 
 

決算変更届

 建設業許可を取得するとそれ以後、決算期(個人の場合は12月末、法人は決められた営業年度)を迎える度に決算変更届を提出しなければなりません。(営業報告的な内容です)

 提出期限は決算終了後4ヶ月以内とされています。

 この決算変更届を出していないと、許可の更新が認められないケースが多いため、許可取得後は最低1年に1回は決算変更届を提出する必要があります。

 よくご存知のみなさまの中には5年分まとめて決算変更届を出しても更新ができるのでは?と考えている方もおられるでしょう。

 しかしながら、決算変更届提出のためには、資料と必要書類を集める必要があります。
 5年前の資料や書類はきっちり保管されていますか?
 また5年前の資料や書類はすぐに探し出せますか?

 結局、こういった事に膨大な時間をとられる危険性もあります。

 また役場で交付してもらう書類などは、5年前のものなら発行されない場合もあります。 例えば決算変更届に添付が必要な事業税の納税証明書。これなどは約3年前まで発行されないケースも多いです。

 さらに、報告義務等も昨今の風潮でだんだん厳しくなりつつあります。
 今後も5年分まとめての報告が可能であるとはいいきれません。

 大阪府では、数年分の報告書を持ち込むと罰則の対象である事を示す文書が渡されるようになりました。 奈良でも指導を強化していくのではないか?との噂があります。

 罰則等で不利益を被らないよう確実な手続きをお考えでしたら、当事務所にご依頼いただくかどうかは別として、毎年報告をする方をお勧めいたします。

 
 

経営規模等評価申請(俗に経審や経営事項審査と呼ばれています)

 もしあなたが建設業許可を取得し、官公庁などが発注する公共工事を受注したいと考えるのであれば、経営規模等評価申請(経審の申請)を行わなければいけません。
 経営規模等評価申請(経審の申請)の有効期限内でないと公共工事が受注できないからです。

 この経営規模等評価申請(経審の申請)は一言で言うと、建設業者の能力・経営などを数値化するものです。 工事の実績が多数あるか?優秀な技術者をたくさん雇用しているか?会社の福利厚生が充実しているか?などにより点数化され、高い点数ほど建設業者としての能力が高いとされます。

 そしてその評価は決算日時点で行うとされており、経営規模等評価申請(経審の申請)の有効期限は決算日から1年7ヶ月とされています。
 つまり2年1回の申請では有効期限が切れる期間が発生しますので、公共工事が受注できる期間を切れないようにするためには、結局毎年経営規模等評価申請(経審の申請)を行う必要があります。

 
 

競争入札参加資格申請(俗に指名願と呼ばれています)

 官公庁が発注する公共工事を受注するためには、上記の経営規模等評価申請(経審の申請)を済ませた後、各発注機関(地方整備局・各都道府県・各市町村など)に対して、競争入札参加資格申請(指名願)を提出しなければなりません。

 一般的にはこの申請を行うことにより各発注機関に登録され、指名競争入札を行う際に登録業者の中から選ばれるといった仕組みとなっています。

 この競争入札参加資格申請(指名願)ですが、有効期限は発注機関によりまちまちですが、2年の機関が多いようです。
 また申請時期についても発注機関によりまちまちで、随時受け付け可能な場合もあれば、年1回2月にしか受付ない機関もあります。

 
 
 当事務所では新規許可のみでなく、これら許可取得後のサポートにも力を入れております。
 当事務所は許可取得後も、お客様のご希望と事業設計を確認し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたしますので、ご安心ください。


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