建設業許可とは?

 「建設業を営もうとする方は、軽微な建設工事のみを施工しようとする方を除いて、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。」とされています。
 この建設業を行うにあたり、国土交通大臣や都道府県知事から受ける許可の事を「建設業許可」と呼びます。

 では、「どういった際に建設業許可が必要となるか?」その要件から確認してみましょう。

 まず「建設業」とは、元請・下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業の事をいいます。

 つぎに「建設工事」とは、土木建築に関する工事とされていて、建設業許可の区分と業種に該当する29業種の事をいいます。
※よく似ているが建設工事に該当しないものの例
・測量、地質調査及びボーリング工事(さく井工事は除く)
・土砂、資材等の運搬
・除草工事、樹木剪定、清掃、管理等業務

 最後に「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、その相手方がその仕事の結果に対して報酬を与えることを約束したものです。

 つまり簡単に言いますと建設業許可の区分と業種に該当する工事を行い、お金を得る行為を行っている事業者は、原則的に建設業許可が必要になるという訳です。
 

ただし・・・
 軽微な工事のみを行っている場合は、例外として建設業許可が必要ではないとされています。
では、建設業許可が必要ない軽微な工事とはどのようなものか?という定義ですが、以下のものを軽微な工事と呼んでいます。

建築一式工事以外 1件の請負金額が500万円未満
建築一式工事 1件の請負金額が1,500万円未満
または
延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

 つまり上記に当てはまる建設工事のみを行う場合は、許可は必要がない事になります。

建設業のポイント ここで、ポイント

 よく勘違いされる方がいらしゃるのですが、「元請」の建設工事を請け負う場合しか許可をとらなくてもいいと思われている方が多いようです。
 しかし残念ながら、「下請」業者も許可は必要なのでご注意ください。

 また、軽微な工事を行う場合のみでも許可をとる事はもちろん可能です。 許可を受けることで、取引先への「信用度」も向上すると思われますので、許可取得をお考えいただくのも良いかと思います。

 
 建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して建設業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。


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建設業許可の区分と業種

 建設業許可では、許可を受ける行政庁(誰の許可を受けるか?)と下請けに出す工事の規模によって区分されています。
 ですから、取得する必要がある区分を見極め建設業許可の申請を行う事となります。 あなたの場合はどの区分に該当するか、一度考えてみてください。
 

区分1.知事許可か大臣許可か?
 

 1つめの区分方法は許可を受ける行政庁(誰の許可を受けるか?)です。これは大きく分けて都道府県知事の許可か?もしくは国土交通大臣の許可か?です。どちらの許可が必要か?の判断方法ですが営業所の所在地によって区分されています。営業所とは常時建設工事に関して契約の見積もり、入札、締結等を行う事務所のことです。(建設業の営業を行う事務所)

そしてこの営業所が・・・・
 複数の都道府県にまたがって存在する場合は、国土交通大臣の許可が必要になり、逆に単一の都道府県にのみ存在する場合は、存在する都道府県知事の許可が必要になるという事になっています。(営業所が1つしかない場合は必ず知事許可になります)
 

区分2.一般許可か特定許可か?

 2つめの区分方法は工事を下請けに出す場合の下請け代金の額によって一般許可と特定許可に区分されています。
 どちらの許可が必要か?の判断方法ですが発注者(官・民問わず)から直接工事を受注し、下請けに出す工事の総額が一定額以上になるか?によって区分されています。

 その一定の額というのは以下の額(※)とされています。

建築工事業以外 下請け金額の総計が3,000万円以上
建築工事業 下請け金額の総計が4,500万円以上

※1件の請負工事につきの金額

つまり・・・・
 工事の元請になり、下請けに出す工事の金額が1件当たり3,000万以上(建築工事業の場合4,500万以上)の工事を取り扱う場合は、特定の許可が必要になり、逆に上記の特定の要件に該当しない工事のみ取り扱う場合は、一般の許可が必要になるという事になっています。

 

建設業のポイント ここで、ポイント

 この2つの区分方法の関係ですが、それぞれ完全に独立しています。
 つまり独立した区分を組み合わせた許可区分が存在するため、4つの区分に分かれている事になります。
言葉では説明が難しいので、4つの区分を表にしておきます。

区分方法 一 般 特 定
知事許可 知事許可・一般 知事許可・特定
大臣許可 大臣許可・一般 大臣許可・特定

許可の業種とは?

 前述したとおり「建設工事」は29の業種に分類されています。
 そして建設業許可は29の業種に対応した建設工事の種類ごとに許可の取得をする事とされています。
 (平成28年6月1日から「解体工事業」が新設されました)

 ですから例え建設業許可を取得した業者であっても許可を受けた建設工事の業種が「建築工事業」であれば、「ほ装工事」などの建築工事以外は軽微な工事しか行えない事となります。

 許可取得の際には、どの業種の許可が必要であるか?は良く考えて決定してください。

許可業種 工事の種類 許可業種 工事の種類
土木工事業 土木一式工事 板金工事業 板金工事
建築工事業 建築一式工事 ガラス工事業 ガラス工事
大工工事業 大工工事 塗装工事業 塗装工事
左官工事業 左官工事 防水工事業 防水工事
とび・土工工事業 とび・土工・コンクリート工事 内装仕上工事業 内装仕上工事
石工事業 石工事 機械器具設置工事業 機械器具設置工事
屋根工事業 屋根工事 熱絶縁工事業 熱絶縁工事
電気工事業 電気工事 電気通信工事業 電気通信工事
管工事業 管工事 造園工事業 造園工事
タイル・れんが・ブロック工事業 タイル・れんが・ブロック工事 さく井工事業 さく井工事
鋼構造物工事業 鋼構造物工事 建具工事業 建具工事
鉄筋工事業 鉄筋工事 水道施設工事業 水道施設工事
ほ装工事業 ほ装工事 消防施設工事業 消防施設工事
しゅんせつ工事業 しゅんせつ工事 清掃施設工事業 清掃施設工事
解体工事業 解体工事
 建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して建設業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。

 

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