建設業許可の5つの要件

 建設業許可は誰でも取れるものではなく、許可を受けるためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。

 要件を満たしていない場合申請が拒否されますので、その場合は要件を満たすよう(要件を確認できる書類を残すよう)に事前に行動するといった計画的行動が必要な場合もあります。

 数年後の取得を目指す方も許可申請には色々と添付書類が必要ですので、早い目に当事務所までご相談ください。

要件1.経営業務管理責任者がいること

 許可を受けようとする者が、法人の場合はその常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人又は支配人登録した支配人が、次のいずれかに該当していなければなりません。(ただし実際には3番目の要件は認められるケースは少なくなっております)

●許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)としての経験を有していること

 

●許可を受けようとする建設業(の業種)以外の建設業(の業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者(法人の役員や個人事業主など)としての経験を有していること

 

●許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位(法人の場合は役員に次ぐ職制上の地位。個人の場合は本人に次ぐ地位。)にあって、経営業務を補佐する経験を有していること

 

つまり・・・・
 上記のいずれかに該当する方を事業経営に参画させると要件を満たすこととなります。もしこれらの人物がいない場合には、該当者を役員に迎え入れる等の対応が必要になります。

 

要件2.専任技術者が各営業所にいること

 許可を受けて建設業を行おうとする営業所のすべてに一定の資格・実務経験を有する事務所に専任する技術者を常勤で置くことが必要となります。

 一定の資格・実務経験を有するとは、具体的には次のいずれかに該当する者をいいます。(一般許可と特定許可では一定の資格・実務経験の要件が異なります)

一般許可の場合

●許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、国土交通省令で定める学科(建築工事業の場合の建築科など)を修めて高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後、5年以上実務の経験を有する者

 

●許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、国土交通省令で定める学科(建築工事業の場合の建築工学科など)を修めて大学を卒業した後、3年以上実務の経験を有する者

 

●許可を受けようとする建設業(の業種)に関し、10年以上実務の経験を有する者

 

●国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認めた者(建設業法に規定する技術検定の合格者【二級土木施工管理技士など】等が該当します)

 

特定許可の場合

●建設業法第27条第1項の規定による技術検定その他法令の規定による試験で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣の定めるものに合格した者又は他の法令の規定による免許で許可を受けようとする建設業の種類に応じ国土交通大臣が定めるものを受けた者(一級土木施工管理技士など原則として一級試験合格者のことです

 

●一般建設業の要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関し2年以上指導監督的な実務の経験を有する者(一般建設業の専任技術者の要件を満たした人物が特別な経験をした場合です
※ただし、指定7業種(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業)で専任技術者となる方は、この要件では認められません。

 

●国土交通大臣が上記に掲げる者と同等以上の知識及び技術または技能を有すると認めた者(国土交通大臣が特別に認めた者です)

 

つまり・・・・
 上記のいずれかに該当する方を事業経営に参画させたり、常勤の従業員として雇用すると要件を満たすこととなります。 もしこれらの人物がいない場合には、該当者を雇用する等の対応が必要になります。

 

要件3.請負契約について誠実性があること

 許可を受けようとする事業者が、法人の場合はすべての役員及び支店・営業所の所長や支配人が、個人の場合は本人や支配人が、不正な行為や不誠実な行為等をするおそれがないと明らかでないといけないとされいます。

 通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。

 

要件4.請負契約をするのに足る財産的基礎又は信用があること

 許可を申請時において建設業を請け負うにたる財産的基礎又は信用を有している必要があります。

 具体的には次の要件が必要となります。(一般許可と特定許可では要件が異なります)

一般許可の場合

下記のいずれかに該当すればOKです。

●自己資本の額が500万円以上であること

 

●500万円以上の資金を調達する能力が有すること(預金額が500万円以上あること等)

 

●許可申請直前の5年間許可を受けて継続的に営業した経験を有すること(新規許可では該当せず、5年毎の許可更新に該当)

 

特定許可の場合

下記のすべてに該当しなければいけません。

●欠損の額が資本金の20パーセントを超えていないこと

 

●流動比率が75パーセント以上であること

 

●資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 

要件5.欠格要件に該当しないこと
 許可を受けようとする事業者が建設業法(第8条等)で定められている欠格要件に該当しないことが必要です。

 具体的には成年被後見人ではないことや、破産して復権していない者ではないこと、建設業法違反で処分されていないこと等が挙げられますが、通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。

 

建設業のポイント ここで、ポイント

 以上が建設業許可を取るための5つの要件です。

 この条件を満たしてれば許可は取れることとなりますが、実際の申請は書面で行われているため、これらの要件を書面で証明を行う必要があります。
 その証明がケースバイケースで頭を悩ませる部分となるケースがとても多いのが事実です。
 実際に代行する行政書士の能力の違いがここで発揮されると言っても過言ではありません。

 建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して建設業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。


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