産業廃棄物の収集・運搬を業として行おうとする場合には、県や奈良市といった都道府県知事や保健所政令市長の許可を得なければならないとされています。
その許可の事を産業廃棄物収集運搬許可といいます。
本来、建設業許可とは手続き上の関係は全くありませんが、建設業という特性上、併せて許可が必要となるケースも多いですので、当事務所ではこの産業廃棄物許可取得代行もサービスを提供しています。
では、どこの許可を得る必要があるかということですが・・・・
実は、営業所など単に本拠地のあるところだけで許可をとればいいというものではありません。
許可申請は、廃棄物の収集地(スタート)と持ち込み先(ゴール)の2ヶ所を管轄する地方公共団体で取得する必要があります。 (通過地点の許可は必要ありません。)
そして管轄の地方公共団体の管轄の区切りは、原則として各都道府県※とされています。
ただし、保健所政令市といわれる政令指定都市や中核市、保健所を設置している市については別に許可を受ける必要があります。
つまり具体的例を挙げますと・・・・
奈良県大和郡山市で収集した廃棄物を、京都府木津川市の処分場に持ち込む場合は、
奈良県知事の許可と京都府知事の許可が必要になるという事になっています。
※平成23年4月1日の制度改正により許可申請先と許可範囲が変更になり、後述の「積み替え保管を行わない」かつ「特別管理」ではない産業廃棄物の運搬については、都道府県許可のみでよくなりました。詳細は次の表でご確認ください。
●近畿での許可行政庁の一覧表
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)の場合
平成23年4月1日改正
許可申請先 | 地域 |
奈良県 | 奈良県全域 |
大阪府 | 大阪府全域 |
京都府 | 京都府全域 |
兵庫県 | 兵庫県全域 |
滋賀県 | 滋賀県全域 |
和歌山県 | 和歌山県全域 |
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
・産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管あり)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管あり)
上記3つのいずれかの場合
許可申請先 | 地域 |
奈良市 | 奈良市 |
奈良県 | 奈良市を除く奈良県全域 |
大阪市 | 大阪市 |
堺市 | 堺市 |
東大阪市 | 東大阪市 |
高槻市 | 高槻市 |
大阪府 | 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市を除く大阪府全域 |
京都市 | 京都市 |
京都府 | 京都市を除く京都府全域 |
神戸市 | 神戸市 |
西宮市 | 西宮市 |
尼崎市 | 尼崎市 |
姫路市 | 姫路市 |
兵庫県 | 神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市を除く兵庫県全域 |
大津市 | 大津市 |
滋賀県 | 大津市を除く滋賀県全域 |
和歌山市 | 和歌山市 |
和歌山県 | 和歌山市を除く和歌山県全域 |
当事務所にご依頼いただければ、面倒な手続きに貴重な業務の時間を使うことなく業務に専念することができます。 もちろん許可を取ることだけのサービスに留まりません。ご安心ください。
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