ここでは、当事務所に建設業の新規許可をご依頼いただいた場合の、事務手続きの流れをご説明いたします。
建設業許可は許可取得の要件が複雑な事もあり、お客様の状況により必要とされる書類もさまざまなため、実際は本例のようにスムーズにいかないケースも多いですが、一般的な例としておおまかな流れをつかんでいただけるかと思います。
お客様の事業の概要をお聞きいたします | ||
まずは建設業許可取得を目指し、お客様の状況を多方面から聞き取りいたします。建設業許可の要件についての事はもちろんの事、将来の事業運営、公共工事への参加希望、従業員の雇用状況・雇用見込みなどをお聞きして、将来を見据えて最善の形での許可取得を目指します。 |
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行政書士からのアドバイス
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必要書類を集めていただきます | ||
建設業許可には申請を行う申請書の他に、申請内容の証明等を行う書類が多く必要となります。 必要書類のうち代行取得できる納税証明書などの書類は当事務所で代行して取得いたしますが、契約書や確定申告書などお客様が保有している書類は、お客様自身で集めていただきます。集めていただく書類はお客様の状況により異なりますが、確定申告書、契約書、工事内容などが分かる書類などは必ず必要となりますので、過去に遡って集めていただきます。 |
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行政書士からのアドバイス
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申請書類を作成します | |
お客様に必要書類を集めていただくのと並行して、最初にお聞きした内容を基に当事務所で建設業許可申請書を作成いたします。書類の作成は原則として当事務所ですべて行いますので、お客様側で作成をお願いする書類はございません。 |
押印をしていただきます | ||
お客様に書類に押印をしていただきます。(書類はすべて作成いたしますので、お客様は原則として押印していただくのみで結構です) 押印する印鑑は原則として許可の申請者の実印(個人の場合は市町村に届出している印鑑、法人の場合は法務局に届出している印鑑)を押印していただきます。(ただし一部同業者など他の方の印鑑が必要となるケースもございます) |
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行政書士からのアドバイス
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建設業許可の申請を行う | ||
押印の書類と必要書類を預かり各担当部局へ建設業許可の申請を行います。 もちろんこの申請業務も当事務所が行います。申請時に書類のチェックが行われ問題がなければ担当部局に受理されて申請完了です。 受理後、審査がありますが、問題がなければ申請機関、申請内容、申請時期によっても異なりますが、約1~2ヶ月で許可証が発行されます。 |
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行政書士からのアドバイス
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建設業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での建設業許可取得への道を提案いたします。
つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して建設業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。
つまり当事務所はお客様のご希望と建設業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して建設業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。