以前の届出(登録を含む)をしていても、登録申請は必要なの?

 平成18年6月に施行予定の「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」と表記します)では規制が強化される事は「法律の改正ポイント」のページや「奈良県条例の改正ポイント」で説明しましたが、改正前から動物取扱業の届出(条例によっては登録を含む:奈良県の場合も「登録」)をしていた業者でも新たに登録の申請は必要なのでしょうか?

改正前から動物取扱業の届出(条例によっては登録を含む:奈良県の場合も「登録」)をしていた業者は新たに登録の申請ですが

 結論から言うと、新たな登録の申請が必要となります。

ただし動物愛護管理法の施行に伴い、経過措置として改正前から動物取扱業の営業をしていた業者は、法律施行日から1年間(つまり平成19年5月までの間)は継続して営業を行う事が出来るとされています。

つまり平成19年6月以降においても、動物取扱業を継続して行いたい場合は、必ず法律施行日から1年間の間(平成18年6月から平成19年5月まで)に、改正後の動物愛護管理法が適用された「動物取扱業の登録」を受けなければなりません。

★登録には要件が強化されているため、少しでも早く対応をすることをお勧めします。

★対応に間に合わず平成19年6月以降に営業が出来ない状態にならないよう、十分注意してください。

 

登録手続はどのように行う?

 動物取扱業の登録申請方法ですが、動物取扱業を営もうとする事業所の所在地を管轄する地方公共団体へ申請を行う事となります。

実際の必要書類などは都道府県により若干異なりますので、ここでは動物愛護管理法や施行規則の内容を記載します。

登録申請書の提出先は都道府県により異なりますので、詳細は県などの担当部局に問い合わせてください。(奈良県の場合は事業所の所在地を管轄する保健所です)
必要な提出書類を揃えた上で、各担当部局に提出することとなります。

提出が必要な書類についても、細かい部分については各都道府県により若干異なりますが、動物愛護管理法や施行規則にて規定されているものとして以下のものが必要書類とされていますので、紹介いたします。

必要(登録申請)書類

●申請書
●法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
●申請者(申請者が法人である場合にあっては、その法人及びその法人の役員)が次に該当しないことを示す書類
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
動物愛護管理法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
動物取扱業の登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
動物取扱業の登録を受けた者で法人であるものが、登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
動物取扱業の業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
●事業所ごとに置かれる動物取扱責任者が次に該当しないことを示す書類
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
動物愛護管理法又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
動物取扱業の登録を取り消され、その処分のあった日から二年を経過しない者
動物取扱業の登録を受けた者で法人であるものが、登録を取り消された場合において、その処分のあった日前30日以内にその動物取扱業者の役員であった者でその処分のあった日から2年を経過しないもの
動物取扱業の業務の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
●一定の設備等の配置を明らかにした飼養施設の平面図及び飼養施設の付近の見取図(飼養施設を設置し、又は設置しようとする者に限る。)
・ケージ等(動物の飼養又は保管のために使用するおり、かご、水槽等の設備をいう。)
・照明設備(営業時間が日中のみである等当該設備の必要のない飼養施設を除く。)
・給水設備
・排水設備
・洗浄設備(飼養施設、設備、動物等を洗浄するための洗浄槽等をいう。)
・消毒設備(飼養施設、設備等を消毒するための消毒薬噴霧装置等をいう。)
・汚物、残さ等の廃棄物の集積設備
動物の死体の一時保管場所
・餌 (えさ ) の保管設備
・清掃設備
・空調設備(屋外施設を除く。)
・遮光のため又は風雨を遮るための設備(ケージ等がすべて屋内にある等当該設備の必要のない場合を除く。)
・訓練場(飼養施設において訓練を行う訓練業(動物の訓練を業として行うことをいう。)を営もうとする者に限る。)

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