産廃収集運搬許可取得後の手続

 産廃収集運搬許可を取得してしまえば、未来永劫、手続きは完全に完了か?と聞かれましたら、私達は「残念ながらそうではありません」とお答えします。

 では、どういった手続きが必要となるのでしょう? 代表的なものをご紹介いたします。

 

許可の更新

 産廃収集運搬許可を取得しても、永久に有効なもではありません。 産廃収集運搬許可の有効期限は5年とされています。
 そのため有効期限の満了日から遡って、各行政庁の標準処理期間(約2ヶ月)前までに更新手続きをしないけません。

 つまり産廃収集運搬許可を長期的に有効とするためには、5年毎に更新許可の申請を行う必要があります。

※当事務所では許可期間の管理をさせていただいておりますので、新規もしくは更新許可依頼を受けたお客様は、忘れがちな有効期限切れのリスクを軽減できます。

 
 

変更許可申請

 すでに許可を受けている事業者が、事業範囲の変更をしようとする時に必要になる手続です。

 具体的には次のような場合の申請の事です。

取り扱う産業廃棄物の種類の追加 例を挙げますと、がれき類を追加する場合や、石綿を含む廃棄物の収集を追加する場合、廃家電限定をはずす場合などが該当します
積み替え保管を新たにする場合 今までは積み替え保管をしない産業廃棄物の運搬を行っていたが、新たに行いた場合が該当します

 なお、この変更許可申請は、新規許可とほぼ同様の審査と申請手数料が必要になりますので注意が必要です。

※当事務所では、後で追加することのないように、新規許可の段階で種類を多めに申請しておくことをお勧めします。

 
 

変 更 届

 許可内容に変更がある場合には、変更の日から10日以内に届出をする必要があります。
 例えば 運搬車両の増減車、法人の役員変更などが該当します。

 なお、変更の際には次の点などに注意が必要ですので、変更前に慎重に検討してください。
 ・NOX・PM法の関連で申請先によっては登録できない運搬車両もあります
 ・役員変更で新たに加えた役員等が欠格自由に該当していた場合、許可取消しになる場合があります
 ・運搬車両の保管場所の変更で農地等に該当した場合、許可が認められなくなる許可行政庁が一部あります

※当事務所では、上記の点などにも注意しつつ、運搬車両の登録内容の管理サポートも承っております。

 
 

廃 業 届

 事業の廃止をした時は、廃業の日から10日以内に許可行政庁に届出をしなければなりません。

 当事務所では新規許可のみでなく、これら許可取得後のサポートにも力を入れております。
 当事務所は許可取得後も、お客様のご希望と事業設計を確認し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたしますので、ご安心ください。

 


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