他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合には産業廃棄物処理業(収集運搬)の許可が必要になります。
この産業廃棄物の収集運搬を行うにあたり、都道府県知事等から受ける許可の事を、一般的に略して「産廃収集運搬許可」と呼んでいます。
「廃棄物」には「一般廃棄物」と「産業廃棄物」があり、「産業廃棄物」とは事業活動に伴って生じた廃棄物であり下記の図(こちらをクリック)に示された20種類に分類されています。
なお、「一般廃棄物」は市町村に処理責任がありますが、「産業廃棄物」は事業者自らが処理することが原則とされており、民間事業者がこれらの許可を取得し、事業活動を行っているのです。
つまり産廃収集運搬許可も、この産業廃棄物にかかる許可の1つという事になります。
補足ですが、一般家庭から排出される廃棄物は一般廃棄物に該当し、産業廃棄物には該当しませんので、本許可を取得しても運搬できませんのでご注意ください。
では、「どういった際に産業廃棄物収集運搬許可が必要となるか?」その細かい点を確認してみましょう。
まず許可が必要となるのは、繰り返しになりますが他人から委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を行う場合です。
しかし、「これは産業廃棄物なのか?」や「他人とは誰が該当するのか?」、「委託を受けてとはどういった事を指すのか?」ということは、意外と難しい問題です。
例えば、工事の手伝いや請負にいった場所で出た一般家庭の廃棄物が産業廃棄物なのか?、運んでくれと頼まれたのが工事を請け負った業者の場合は他人から委託を受けたことに該当するのか?など、細かいことを考えれると難しいのではないでしょうか?
実は、こういった問題は解釈がからむ事になり、許可の必要性の判断は実は結構大変な部分です。
そのため、ここでは具体的に許可が必要になる事例を具体的に挙げておきますので参考にしていただき、ややこしい場合は専門家等にご確認されることをお勧めします。
許可が必要な事例
・町工場で発生した鉄鋼の削りくずの運搬委託を受けた場合
・パルプ製造業から排出される紙くずの運搬委託を受けた場合
・建物解体現場で発生したがれき類の運搬委託を受けた場合
・畜産農家から排出される牛等の糞尿や死体の運搬委託を受けた場合
・建設工事において、元請と請負契約をした下請業者が廃棄物の収集運搬をする場合
ただし・・・
以下のような場合は、産廃収集運搬許可では運搬できません(別の許可等が必要)ので、ご注意ください。(共に事業系一般廃棄物の運搬となるためです)
・商店や病院から排出される紙くずを運搬する場合
・レストラン等から排出される残飯類を運搬する場合
つまり当事務所はお客様のご希望と産廃収集運搬許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。決して産廃収集運搬許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。
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産廃収集運搬許可の区分と廃棄物種類
「どの役所」に「どんな廃棄物を運ぶのか」という事は、許可を申請するのかは非常に重要ですので必ず確認するようにしましょう。
区分1.許可申請先 誰の許可が必要か?
許可申請は、廃棄物の収集地(スタート)と持ち込み先(ゴール)の2ヶ所を管轄する地方公共団体で取得する必要があります。 (通過地点の許可は必要ありません。)
そして管轄の地方公共団体の管轄の区切りは、原則として各都道府県※とされています。
ただし、保健所政令市といわれる政令指定都市や中核市、保健所を設置している市については別に許可を受ける必要があります。
奈良県大和郡山市で収集した廃棄物を、京都府木津川市の処分場に持ち込む場合は、
奈良県知事の許可と京都府知事の許可が必要になるという事になっています。
※平成23年4月1日の制度改正により許可申請先と許可範囲が変更になり、後述の「積み替え保管を行わない」かつ「特別管理」ではない産業廃棄物の運搬については、都道府県許可のみでよくなりました。詳細は次の表でご確認ください。
●近畿での許可行政庁の一覧表
産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)の場合
平成23年4月1日改正
許可申請先 | 地域 |
奈良県 | 奈良県全域 |
大阪府 | 大阪府全域 |
京都府 | 京都府全域 |
兵庫県 | 兵庫県全域 |
滋賀県 | 滋賀県全域 |
和歌山県 | 和歌山県全域 |
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
・産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管あり)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管あり)
上記3つのいずれかの場合
許可申請先 | 地域 |
奈良市 | 奈良市 |
奈良県 | 奈良市を除く奈良県全域 |
大阪市 | 大阪市 |
堺市 | 堺市 |
東大阪市 | 東大阪市 |
高槻市 | 高槻市 |
大阪府 | 大阪市、堺市、東大阪市、高槻市を除く大阪府全域 |
京都市 | 京都市 |
京都府 | 京都市を除く京都府全域 |
神戸市 | 神戸市 |
西宮市 | 西宮市 |
尼崎市 | 尼崎市 |
姫路市 | 姫路市 |
兵庫県 | 神戸市、西宮市、尼崎市、姫路市を除く兵庫県全域 |
大津市 | 大津市 |
滋賀県 | 大津市を除く滋賀県全域 |
和歌山市 | 和歌山市 |
和歌山県 | 和歌山市を除く和歌山県全域 |
区分2.許可の種類 どのような許可が必要か?
産業廃棄物収集運搬許可ですが、取扱廃棄物の種類と廃棄物の取扱方法により4つに区分されています。
どの許可が必要か?の判断方法ですが、廃棄物に特別な管理が必要なもの(特別管理産業廃棄物)を運ぶか?と廃棄物を収集してから積み替えを行うか?によって区分されています。
特別管理産業廃棄物と積み替えとは、簡単に説明すると次の内容となります。
特別管理産業廃棄物とは | 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして区分し、処理方法が特別に定められている廃棄物の事です。 |
積み替え保管とは | 排出事業者から中間処理業者または最終処分業者へ廃棄物を運搬する際に、収集運搬業者が、特定の場所に廃棄物を一旦集積し、ある程度貯まった時点で中間処理業者または最終処分業者に運搬するようなことをいいます。 また、廃棄物を積んだ車両等が日付を超えて止めておくようなことも含まれます。 |
ここで、ポイント
この特別管理産業廃棄物と積み替え保管について、許可申請の際にそれぞれあり・なしに応じて許可の種類が決定されます。
つまりそれぞれのあり・なしにより、4つの許可に分かれている事になります。
言葉では説明が難しいので、4つの許可種類を表にしておきます。
許可種類 | 特別管理産業廃棄物なし | 特別管理産業廃棄物あり |
積み替え保管なし | 許可A(※) | 許可B |
積み替え保管あり | 許可C | 許可D |
許可A 産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
許可B 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管なし)
許可C 産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管あり)
許可D 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可(積み替え保管あり)
※ほとんどのお客様は「許可A」の許可を取得されますので、本サイトは許可Aの情報を中心に作成しています。
産業廃棄物の種類とは?
産業廃棄物は次の20種類に分類されています。
そして産廃収集運搬許可は取り扱う(運ぶ)廃棄物の種類に応じて許可の取得をする事とされています。
ですから例え産廃収集運搬許可を取得した業者であっても許可を受けた種類だけが運べるのであって、すべての産業廃棄物を運べる訳ではない事となりますので、注意してください。
許可取得の際には、どの種類の許可が必要であるか?は良く考えて決定してください。
種 類 | 具 体 例 |
燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排掃物、その他の焼却残さ |
汚泥 | 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、洗車場汚泥、建設汚泥等 |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
廃酸 | 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類等、すべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)等、固形状・液状のすべての合成高分子系化合物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼、非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず等 |
ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず |
ガラス類(板ガラス等)、製品の製造過程等で生ずるコンクリートくず、インターロッキングブロックくず、レンガくず、廃石膏ボード、セメントくず、モルタルくず、スレートくず、陶磁器くず等 |
鉱さい | 鋳物廃砂、電気炉等溶解炉かす、ボタ、不良石炭、粉炭かす等 |
がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去により生じたコンクリート破片、アスファルト破片その他これらに類する不要物 |
ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、DXN対策特別措置法に定める特定施設又は産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じたもの)、パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業、印刷物加工業から生ずる紙くず |
木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製造業)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、おがくず、パーク類等 貨物の流通のために使用したパレット等 |
繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず |
動植物性残さ | 食料品、医薬品、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 |
その他 | 以上の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの(例えばコンクリート固型化物) |
つまり当事務所はお客様のご希望と産廃収集運搬許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して産廃収集運搬許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。
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