産廃収集運搬許可は誰でも取れるものではなく、許可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たす必要があります。
要件を満たしていない場合申請が拒否されますので、その場合は要件を満たすよう(要件を確認できる書類を残すよう)に事前に行動するといった計画的行動が必要な場合もあります。
数年後の取得を目指す方も許可申請には色々と添付書類が必要ですので、早い目に当事務所までご相談ください。
要件1.「事業の用に供する施設」を備えていること
事業(産業廃棄物の収集運搬)に必要な「運搬車両」、「運搬容器」、「駐車施設」等の施設を、申請者が備えている必要があります。
この事業に必要なというのは産業廃棄物の種類により異なる場合も多く、船舶輸送の場合は運搬船舶、汚泥等の運搬の場合にはバキューム車や洗車施設などが必要になる場合があるなど、申請内容により異なる点も注意が必要です。
この要件に関し、特に注意する点を挙げると次のとおりです。
●NOX・PM法の規制地域では対応車しか運搬車輌として認められません
●賃貸やリース車両でも原則運搬車輌として認められますが、認めていない許可行政庁も一部あります
●運搬車保管場所が農地の場合、認めない許可行政庁も一部あります
ここで、ポイント
要件2.「知識および技能」を有している
許可を受けようとする者が、法人の場合はその常勤の役員(株式会社、有限会社での取締役など)、個人の場合は、事業主本人が(場合により業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者が認められるケースもあります)、環境大臣が認定した講習会を受講し修了証の交付を受けている必要があります。
具体的には全国各都道府県で開催されている講習会に参加していただき、終了試験に合格していただく必要があります。
ただし、講習会の修了証にも種類があり、新規用や更新用、特別管理用など、許可申請に必要な講習会を受けるように注意してください。
ここで、ポイント
要件3.「経理的基礎」があること
事業において利益が計上されず、かつ、債務超過の状態にある場合は許可基準に適合しない者とみなされます。
逆に言えば、事業において利益が計上されているか、債務超過でない状態であれば、許可基準に適合するともいえます。
ただし、利益計上かどうか及び債務超過でないかどうかの判断期間及び判断基準は、許可行政庁によりまちまちです。
そのため、ある許可行政庁では許可取得が出来ても、他の許可行政庁では許可されない事もありますので、注意が必要です。
ここで、ポイント
許可は5年毎に更新が必要なため、更新の際にも経理的基礎があるかどうかの確認をされますので、利益計上と債務超過に陥らないようにする注意は、許可取得後も続く事になります。
もし上記の要件を満たせなくなった場合、許可行政庁によっては、税理士や中小企業診断士の作成した実現可能性が高い事業計画書の添付により許可基準に適合すると判断するケースもあります。
なお、法人設立直後など起業直後でも申請できますが、許可行政庁によっては上記と同様に税理士や中小企業診断士の事業計画を求められる場合があります。
要件4.欠格要件に該当しないこと
許可を受けようとする事業者が、法人の場合はすべての役員及び支店・営業所の所長や支配人が、個人の場合は本人が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第14条第5項第2号等)で定められている欠格要件に該当しないことが必要です。
具体的には成年被後見人ではないことや、破産して復権していない者ではないこと、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の違反で処分されていないこと等が挙げられますが、通常はこの要件が問題となる事は、あまりないと思います。
以上が産廃収集運搬許可を取るための4つの要件です。
この条件を満たしてれば許可は取れることとなりますが、実際の申請は書面で行われているため、これらの要件を書面で証明を行う必要があります。
また申請する行政庁により、要件の確認書面が違うケースはもちろん、経理的基礎のように判断基準が違うケースもあります。
このようなケースバイケースによる対応の違いが、頭を悩ませる部分となる事がとても多いのが事実です。
このような細かい違いを乗り越えスムーズに申請業務を行えるかどうかが、実際に代行する行政書士の能力の違いとして発揮されると言っても過言ではありません。
つまり当事務所はお客様のご希望と産廃収集運搬許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して産廃収集運搬許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。
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