産廃収集運搬許可代行手続の流れ

 ここでは、当事務所に産廃収集運搬許可をご依頼いただいた場合の、事務手続きの流れをご説明いたします。

 実際は本例のようにスムーズにいかないケースも多いですが、一般的な例としておおまかな流れをつかんでいただけるかと思います。

お客様の事業の概要をお聞きいたします
事業の概要をお聞きします
 まずは産廃収集運搬許可取得を目指し、お客様の状況を多方面から聞き取りいたします。

 産廃収集運搬許可の要件についての事はもちろんの事、将来の事業運営などをお聞きして、将来を見据えて最善の形での許可取得を目指します。

行政書士からのアドバイス
行政書士からのアドバイス

 個人事業主で近い将来法人化をお考えの方は、法人化すると許可を新規で取り直す必要がありますので、個人での許可の必要性の有無を再検討する事をお勧めします。
 また要件として「産業廃棄物収集運搬業許可取得のための講習会」の受講が必要ですので、未受講の場合は許可取得のスケジュールを考えながら、早い時期での受講申し込みをお勧めします。
 
必要書類を集めていただきます
必要書類を集める
 産業廃棄物収集運搬業許可では指定様式への記載の他に、添付する必要書類が多くあります。
 必要書類のうち代行取得できる納税証明書などの書類は当事務所で代行して取得いたしますが、賃貸借契約書の写しや車検証の写しなどお客様が保有している書類は、お客様自身で集めていただきます。集めていただく書類は許可申請書提出先により異なりますので、ご依頼後に丁寧にご説明いたします。
行政書士からのアドバイス
行政書士からのアドバイス

 申請先によっては提出書類である車輌の写真の角度にまで補正が入るケースもありますので、書類を集める際にも注意が必要となります。
 また確定申告書の写しが何年か遡って必要となるケースが多いですので、役所に提出する書類等は可能な限り控えを破棄せず保存しておきましょう。
 
申請書類を作成します
申請書類を作成する
 お客様に必要書類を集めていただくのと並行して、最初にお聞きした内容を基に当事務所で産業廃棄物収集運搬業許可申請書を作成いたします。

 書類の作成は原則として当事務所ですべて行いますので、お客様側で作成をお願いする書類はございません。

 
押印をしていただきます
書類に押印をする
 お客様に書類に押印をしていただきます。(書類はすべて作成いたしますので、お客様は原則として押印していただくのみで結構です)
 
産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行う
産業廃棄物収集運搬業許可申請を行う
 押印の書類と必要書類を預かり各担当部局へ産業廃棄物収集運搬業許可の申請を行います。 もちろんこの申請業務も当事務所が行います。

 申請時に書類のチェックが行われ問題がなければ担当部局に受理されて申請完了です。

 受理後、審査がありますが、問題がなければ申請機関、申請内容、申請時期によっても異なりますが、約2~3ヶ月で許可証が発行されます。

行政書士からのアドバイス
行政書士のアドバイス

 産業廃棄物収集運搬業許可は、5年毎に更新する必要があります。 また許可も1箇所の許可だけで済まないケースも多く、同時に許可申請を行う場合でも申請場所により添付書類が大きく異なる事が少なくないため、1箇所許可が取れても他の申請場所で許可が取れるとは限りません。
 こういった事情もありお客さま自身での申請は面倒となり、我々のような行政書士にご依頼されるケースが少なくないのが産業廃棄物収集運搬業許可の特徴です。

 当事務所は許認可の専門家の行政書士としてお客様に快適な事業経営をしていただけるよう、全力でサポートいたします。

 
 産業廃棄物収集運搬業許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での産業廃棄物収集運搬業許可取得への道を提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望と産業廃棄物収集運搬業許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して産業廃棄物収集運搬業許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。

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