奈良産廃収集運搬許可申請

産廃収集運搬許可は経験豊富な行政書士へ

 人から話を聞いたり自分で調べたりすると何とか自分でも取得できそう・・・・・そう感じて安く上げるために自分でがんばってみた産廃収集運搬許可ですが、「なかなか大変だったんで、結局専門家に依頼しました。」となってしまう方も多いようです。

 実は申請内容のみ見れば「大丈夫!!自分でできる」と思っていても、実際に申請準備をしてみると申請書類が聞きなれない言葉で集められず許可申請に至らないケースや、自動車や営業所の現状によりどうすれば良いのかが分からないケースが多いのが、産廃収集運搬許可の特徴なのです。

 また、何とか取得したが更新時期を忘れてしまい許可が失効したり、要件を満たすために資格を持った役員をうっかり退任にしてしまい許可の廃止をせざるを得ないといったように、許可の維持が出来ない危険性もあります。

 その上、改正により要件や添付書類の変更も多く、また自動車関係の法令変更に影響を受けてしまし、数年前までは「この内容で許可が取れていたのに・・・・」と思っても、現在は取得できない可能性もあり注意が必要です。

 もう1点注意しなければいけないのは、産廃収集運搬許可取得後のことです。
 取得時はこれで良いと思っていたことが、後に「取り扱い品目を新たに追加したい」や「新しい車で業務を行いたい」といった新たな事業展開の際に、申請内容がネックになり希望通りに事が運ばないケースが発生したり、最悪の場合、許可を失うケースも発生する事があるのです。

 このようなケースも元をただせば、新規許可申請時に何気なく行った申請で発生する事が実際にあるのです。
もちろんいくら先を見越しても防げない場合もありますが、許可申請時に少し注意するだけで防げる場合もあるでしょう。

 そんな時に頼りになるのが産廃収集運搬許可について経験豊富な行政書士です。

 当事務所では経験豊富な担当行政書士がお客様の事業の将来像などをじっくりお聞きして、お客様にとって最善の方法で許可取得が出来るよう、しっかりバックアップいたします。

 
 産廃収集運搬許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での産廃収集運搬許可取得への道を提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望と産廃収集運搬許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して産廃収集運搬許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。


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産廃収集運搬許可取得はなぜ難しい?

 実際に許可を取得された方からお話をお聞きになった方は、「産廃収集運搬許可取得は面倒だった」、「産廃収集運搬許可取得は難しかった」というお話を聞いた事はありませんか?なぜ、産廃収集運搬許可取得は面倒・難しいと感じるのでしょうか?

 私達許認可手続きのプロである行政書士の目から見ての産廃収集運搬許可の難しさは、証明・疎明書類の多さと煩雑さにあると考えています。

 証明・疎明書類の一例をご覧いただければ分かりますが、証明・疎明書類が非常に多く要求され、その量は私達行政書士が頻繁に取り扱う許認可の中でも多いほうに分類されます。

 これらの証明・疎明書類は、例を挙げると「登記されていない事の証明書」など、普段聞きなれない書類などもが多くあります。
 また運搬用自動車の写真など、一見簡単そうに見える書類であっても写真撮影の角度や場所に決まりがあったり車に貼付義務があるマグネットシートの確認をされたり等、実は細かくチェックされる書類もあります。

 こういった事により、申請窓口で見てもらう度に足りない書類を指摘され、何度も何度も書類探しと役所へ足を運ぶことを繰り返し、ようやく許可取得に至るケースもあるのです。

 そしてもう1つ困った事に、役所毎にこういった証明・疎明書類が若干異なります。(運搬用自動車の写真の例を続けますが、写真撮影の角度なども異なります)
 産業廃棄物収集運搬許可では、産業廃棄物の廃棄物の「収集地」と「運搬先」の両方を管轄する都道府県知事の許可が必要となります。そのため、複数の許可を同時に取得するケースも多いのですが、その申請先の書類が若干異なっているのです。

つまり・・・

 産廃収集運搬業に関する法律・実務の状況を理解した上で、個々のケースごとに異なる状況を書面にし、状況ごとに異なる証拠書類を考え、申請窓口にて確認を繰り返す作業を行う事となり、結果的に時間がかかってしまうケースが非常に多いと思われます。 そしてそれが申請箇所分、行われる事になります。

 こういった事から産廃収集運搬許可は「面倒」・「難しい」と言われるのだと考えています。

では、どうすれば良いのでしょうか・・・

 私達行政書士はこういった申請のプロです。 そんなときのために、当事務所のような行政書士事務所が存在するのです。

 当事務所では、どういった書類であれば役所の審査が通る書類であるのかを経験的に知っていますから、お客様のご希望をお聞きする事で、申請先に合わせた証明・疎明書類は何かを考え、手戻りがないようアドバイスを行います。
 また産業廃棄物収集運搬許可の要件を、お客様の現状で満たしているのか? 満たしていないのであれば、どうすれば満たすことが出来るのか?のコンサルティングを行います。

 もちろん証明・疎明書類についても、こちらで代行取得できるものは出来るだけ代行取得をいたしますので、手間も大幅に軽減する事ができます。

 つまり、当事務所にご依頼していただくことで、最低限の労力で産業廃棄物収集運搬許可取得という利益をご提供する事ができます。(ただし、許可要件を満たせない、証拠書類がない等のケースでは、この限りではありません)

 面倒な手続きなしで産業廃棄物収集運搬許可を取得したい方も、現状で産業廃棄物収集運搬許可取得が可能かどうかお悩みの方も、産業廃棄物収集運搬許可を短時間で取得する必要が出てきた方も、お気軽にご相談ください。

 
 産廃収集運搬許可取得と1口に言っても、取得希望の方の状況によって対応策はさまざまです。 当事務所では依頼される方のご希望やお話をじっくりお聞きした上で、現状などさまざまなケースに対応して最適な手段での産廃収集運搬許可取得への道を提案いたします。
 つまり当事務所はお客様のご希望と産廃収集運搬許可の要件を勘案し、最適な方法を見つけ出す事を最優先いたします。 決して産廃収集運搬許可取得のみを考えて行動いたしませんので、ご安心ください。


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