動物取扱業としての登録申請が必要な業種と具体例は以下のとおりです。
始めようとする業種(既に行われている業種)が以下に該当するか、まずは確認してください。
業 種 | 業の内容 | 該当する具体的な業者 | ||||||||||||||
販 売 |
動物の小売および卸売ならびにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む。) |
など |
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貸 出 し |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
など |
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保 管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
など |
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訓 練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
など |
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展 示 |
動物を見せる業(動物との触れ合いの機会の提供を含む。) |
など |
『哺乳類』、『鳥類』、『爬虫類』の動物を取扱っている事が前提です。
※ 青字は法改正により、新たに登録が必要となった部分です
※ 本表はあくまで法律に沿った内容であり、各自治体の条例により異なる場合があります
また対象業種についてのお問い合わせにも応じております。
動物取扱業登録の留意点
次の要件を満たすように事前準備が必要です。
動物(ペットなど)を取り扱う事業所ごとに、『動物取扱責任者』の選任して置かなければいけません。
ただし動物取扱責任者は誰でもなれる訳ではなく、動物取扱責任者として認められる要件として以下のいずれかを満たす必要があるとされています。
この要件でお悩みの方は当サイトにてご相談ください。
●動物取扱業として登録(旧:届出)済の事業所での半年以上の経験(申請種別と同一の業種であることが必要です)
●動物取扱業の知識や技術について、1年以上教育をする学校教育機関を卒業●客観的な試験によって、動物取扱業の知識や技術を修得している事が認められる資格を取得
『動物取扱責任者』は都道府県知事が行う研修会の受講が義務づけられます。
動物取扱責任者には研修会受講の義務が生じます。
なお、動物取扱責任者は事業所のすべての職員に対して、この研修で得た知識や技術に関する指導を行える能力を有していなければなりません。
業務の内容等が動物の健康や安全の保持などの観点から、一定基準を満たしていなければいけません。
動物の健康及び安全の保持その他動物の適正な取扱いを確保するため必要なものとして環境省令で定める基準を満たしていなければいけません。
動物(ペットなど)の飼養又は保管のための施設の構造、規模、管理方法が一定基準を満たしていなければいけません。
環境省令で定める飼養施設の構造、規模及び管理に関する基準を満たしていなければいけません。
登録要件や留意点についてのお問い合わせにも応じております。
動物取扱業責任者の要件を満たせずにお悩みの方もご相談ください。
要件を満たす方法について、担当行政書士のノウハウに基づきアドバイスいたします。
当サイトにて手続代行を依頼された場合は
どこでも迅速に対応します!!
安心・迅速・お客様の要望の把握が当事務所のモットーです!!!
動物取扱業登録申請を当サイトにてお申し込みいただいた場合の、事務の流れですがプランにより手続の内容が異なります。
詳しい手続は以下の表の中からプラン名をクリックしてください。
動物取扱業登録代行サービスの手続一覧表
動物取扱業登録 プレミアムプラン |
動物取扱業登録 スタンダードプラン |
動物取扱業登録 ベーシックプラン |
|
登録申請の事前 コンサルティング |
○ | ○ | △ (メールでの対応が原則となります) |
登録申請書類 の作成 (施設平面図を除く) |
○ | ○ | ○ |
施設平面図 の作成 (現地確認・計測を含む) |
○ | × | × |
動物取扱業登録 申請書の提出 |
○ | ○ | × |
役所の事前確認 への立会い同行 |
○ | × | × |
※○印がついている作業を担当行政書士が代行いたします
当サイトでは動物取扱業はもちろん、それ以外のペット産業運営に関する相談や手続の代行を承っています。