ペット産業許認可手続代行センター

動物取扱業の登録制度が開始されました。準備はお済みですか?

 以前からペットショップ等を経営するためには「動物取扱業」の届出が必要でした。
動物取扱業の申請が必要な業種はこちら規制が強化された「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下「動物愛護管理法」と表記します)が平成17年6月に施行され、その内容が変更されました!!

(改正ポイント等は下記もしくはお役立ちコンテンツをご覧してください)以前に届出(登録)されていた方も平成19年5月31日までに再度登録申請を行う必要があります。

ペット販売業、ブリーダーなどをペットに関する業(本サイトでは以下『ペット産業』と記載します)を営んでおられる方や始めようと考えておられる方にとって、大きな関心事は動物取扱業に関する規制強化ではないでしょうか?

今回の法律改正にあたり、動物取扱業が「届出制」から「登録制」に変更され、登録要件なども厳しくなりました。 また罰則も強化され、動物取扱業に関する違反で30万円以下の罰金が科される可能性が出てきました。

既存のペット産業にも登録手続が必要となり、法改正への対応と面倒な手続に頭を悩ませている方はおられませんか?

そんな悩める経営者のために、当事務所では動物取扱業を営む経営者の方のために、動物取扱業に関する各種手続の相談・代行業務を行っております。 当事務所では「行政手続きのプロである行政書士」がお悩みを解決のお手伝いをし、手続を代行いたします。
お気軽にご相談ください。

(これらの業務を行政書士以外のものが継続的に報酬を得て行うと、行政書士法に違反し罰せられる場合があります)

動物取扱業登録申請をトータルでサポートします

さぁ、ペット産業の事業を始めようと意気揚々としている時に、事務手続き(特に役所への対応)は面倒なものです。特に新規にペット産業を開業しようとされている方は、鳴き声の対策やにおいの対策、衛生面の対策などが必要ですし、場所の選定には周辺住民との調整も必要です。

また、たくさんの動物を保管するためには、他の法律や条例により別の許可が必要であったり、いろいろな手続が発生して大変なものです。

それとは別の手続として、一般的な事業における税関係や健康保健関係の手続など行わなければいけない事はたくさんあります。

現在、動物取扱業を営業しておられる方は何もしなくても良いかというとそうではありません。再度登録申請の提出が必要とされていますので、日々の業務で忙しい中での対応は大変ではないですか?経営者とってするべき事がたくさんあると思います。

面倒な手続は専門家に任せることで、あなたはその貴重な時間を無駄にする事なく、事業計画書作成等に費やす事ができます。そんな経営者の多種多様な要望にお答えするため、当事務所では多くの事務所と提携しています。


当事務所が提携の他事務所(税理士・社労士・司法書士等の事務所)と連携して、みなさまの多種多様ご要望にお答えします。 わざわざ他の事務所を探す必要はありません。

当サイトでは動物取扱業はもちろん、それ以外のペット産業運営に関する相談や手続の代行を承っています。

動物取扱業、その他業務の相談や手続代行の【料金】はこちら。

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動物愛護管理法の改正ポイント

動物愛護管理法の改正ポイントですが、おおまかにお話しますと以下の点が改正されました。(動物取扱業の詳細についてはこちらをご覧ください。)動物取扱業が届出制から登録制となりました

悪質な業者は登録を拒否されたり、登録の取り消し、業務停止命令を受ける可能性があります。
氏名や登録番号等を記した標識(看板など)の掲示が義務付けられました。
『動物取扱責任者』の船員と研修会の受講が義務付けられました。
動物の健康と安全の確保に加えて、鳴き声等による迷惑の防止が義務付けられました。

特定動物の飼育が全国一律の許可制となりました

特定動物を飼養する場合、マイクロチップ等の固体識別措置が必要となりました。
特定動物を飼養する場合、都道府県知事の許可が必要です。

※特定動物とは「ワニ」や「クマ」など人の生命等に害を加えるおそれがある危険な動物の事です

罰則が強化されました

動物取扱業者の不許可営業や虚偽申請、行政命令に従わなかった場合等は30万円以下の罰金
動物取扱業者が登録後の届出を行わなかった場合等は20万円以下の罰金
動物取扱業者が標識の掲示を行わなかった場合等は10万円以下の罰金
愛護動物をみだりに殺したり、傷つける行為をした場合等は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物を虐待や遺棄等した場合等は50万円以下の罰金
特定動物の無許可飼養等の場合は6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

実験動物の福祉の向上を図られました

「3R」の原則が明記されました。

※3Rとは実験動物の福祉基本理念で「Refinement(改善):苦痛の軽減」、「Reduction(削減):使用数の削減」、「Replacement(代替):代替法の活用」の事をいいます

これらの他にも「固体識別措置の普及促進」や、国や自治体の行うべき事項として「動物愛護に関する基本指針や推進計画を定める」、「学校・地域・家庭での動物愛護管理の普及啓発の推進」等が定められています。

当サイトでは動物取扱業はもちろん、改正について私の場合はどうなるの?という相談にも応じます!

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