事業規模や従業員数などが違うことになど、お客様のおかれている立場によって、希望するサービスが異なってくるのは当然の事です。そこで当サイトでは出来るだけお客様の希望に沿える形でサービスを提供できるように、動物取扱業に関していくつかのプランをご用意いたしました。手続は自分で行うため、登録に関しての書類作成とアドバイスが欲しい場合のみの方も、事前の要件確認から申請書作成、提出代行までご希望の方も、当サイトにてご希望のプランをお選び頂く事でご満足していただけるのではないかと思っております。
動物取扱業登録代行サービスの手続一覧表
動物取扱業登録 プレミアムプラン |
動物取扱業登録 スタンダードプラン |
動物取扱業登録 ベーシックプラン |
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登録申請の事前 コンサルティング |
○ | ○ | △ (メールでの対応が原則となります) |
登録申請書類 の作成 (施設平面図を除く) |
○ | ○ | ○ |
施設平面図 の作成 (現地確認・計測を含む) |
○ | × | × |
動物取扱業登録 申請書の提出 |
○ | ○ | × |
役所の事前確認 への立会い同行 |
○ | × | × |
※○印がついている作業を担当行政書士が代行いたします
動物取扱業登録プレミアムプランの事務手続きの流れ
詳細な部分まできめ細かいサポートを行うのが当プランの特徴です!!今まで、動物取扱業の届出(登録)をした事がなく初めて登録申請を行う方や、わずらわしい手続は一切任せたいと考えていられるお客様にお勧めのプランです。このプランですとお客様の書類作成は一切発生いたしませんので、動物取扱業取得に関して原則お客様が行っていただくことは、許可取得の諸条件を満たす事と役所の事前確認への立会いのみとなります。
登録申請の事前コンサルティング |
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最初にお客様と面談にて打ち合わせを行い、動物取扱業の要件確認を行います。 この時点で動物取扱業登録に向けての、懸案事項の洗い出しを行います。 懸案事項が発見された場合には、最適なコンサルティングを行います。この他に、ご希望の方は、この打ち合わせの中で登録申請以外について(法人設立など)もアドバイスさせていただきます。【要予約】 |
役所への事前確認など |
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最初の打ち合わせにより、懸案事項や登録要件に該当するのかどうかの判断が難しいような事項が生じた場合、担当行政書士が役所(主に保健所等)に事前確認を行います。
その結果を後日お客様にお電話にてお伝えし、事業運営のアドバイスや事業修正のお願いをいたします。 お客様はわずらわしい役所との交渉は必要はございません。 |
書類の収集と書類作成 |
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事前確認などにより、要件の達成が見込めそうになりましたら、書類の作成と必要書類の収集を行います。 書類は担当行政書士が作成いたしますので、お客様は押印のみ行っていただきます。 もちろん現地を確認・計測させていただき、施設の平面図(事業所内の地図)の作成も行います。書類作成に必要な情報の聞き取りや一部の必要書類の収集には、お客様のご協力が必要でございますので、ご協力いただきますよう、お願いいたします。 |
動物取扱業登録申請書の提出 |
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作成した書類を役所に提出いたします。 形式的な書類のチェックが行われ、補正がなく書類が受理されれば申請終了です。次に実質的な役所の審査を待つ事となります。この作業も担当行政書士が行いますので、お客様が足を運ぶ必要はありません。 |
役所の事前確認への立会い同行 |
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動物取扱業申請書を提出してしばらくすると、動物の飼養施設等が基準を満たしているかどうかを、役所の担当者が現地に足を運び確認します。
当日は申請内容についての問い合わせがされる事も考えられますので、担当行政書士が事前確認の立会いを行います。 この作業は担当行政書士が立会いを行いますが、お客様も当日は同席していただく必要がございます。 |
動物取扱業として登録 |
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申請書類に不備や虚偽記載等の欠格事由がなければ、動物取扱業登録の通知が役所から送られてきます。
これでお客様は晴れて動物取扱業を営む事が出来ます。 なお、動物取扱業者は『標識の掲示』義務がありますので、必要な場合は標識の発注等を行ってください。 |
登録申請事前コンサル ティング |
登録申請書類の作成 (施設平面図を除く) |
施設平面図 の作成 (現地確認・ 計測を含む) |
動物取扱業登録申請書の提出 | 役所の事前確認への立会い同行 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
こんな方におすすめです。
動物取扱業の届出(登録)をした事がなく、初めて登録申請を行う方
わずらわしい手続から出来るだけ解放され、事業運営に集中したい方
動物取扱業の登録要件などが、あまりよく分からない方
動物取扱業の登録以外で事業運営や他の許可などに関して、じっくり
相談したい方
動物取扱業登録スタンダードプランの事務手続きの流れ
担当行政書士が動物取扱業の要件確認のアドバイスを行い、併せて施設平面図を除く申請書作成・提出代行までを行うプランです。(役所の事前確認への立会い同行は行いません)
以前の法律施行期間での動物取扱業の届出をしていた方や、わずらわしい手続はある程度任せたいが、一部の書類作成は行っても良いから安く手続を済ませたいお客様にお勧めのプランです。
このプランですとお客様にて施設平面図は作成していただく必要がございますが、その他の書類作成や書類の取得、申請書の役所への提出などは担当行政書士が行いますので、動物取扱業取得に関してのお客様の手間は大幅に軽減できます。
登録申請の事前コンサルティング |
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最初にお客様と面談にて打ち合わせを行い、動物取扱業の要件確認を行います。 この時点で動物取扱業登録に向けての、懸案事項の洗い出しを行います。 懸案事項が発見された場合には、最適なコンサルティングを行います。この他に、ご希望の方は、この打ち合わせの中で登録申請以外について(法人設立など)もアドバイスさせていただきます。【要予約】 |
役所への事前確認など |
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最初の打ち合わせにより、懸案事項や登録要件に該当するのかどうかの判断が難しいような事項が生じた場合、担当行政書士が役所(主に保健所等)に事前確認を行います。
その結果を後日お客様にお電話にてお伝えし、事業運営のアドバイスや事業修正のお願いをいたします。 お客様はわずらわしい役所との交渉は必要はございません。 |
書類の収集と書類作成 |
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事前確認などにより、要件の達成が見込めそうになりましたら、書類の作成と必要書類の収集を行います。 ほとんどの書類は担当行政書士が作成いたします。(押印のご協力は必要となります。) ただし施設の平面図(事業所内の地図)はお客様にて作成していただきます。書類作成に必要な情報の聞き取りや一部の必要書類の収集には、お客様のご協力が必要でございますので、ご協力いただきますよう、お願いいたします。 |
動物取扱業登録申請書の提出 |
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作成した書類を役所に提出いたします。 形式的な書類のチェックが行われ、補正がなく書類が受理されれば申請終了です。次に実質的な役所の審査を待つ事となります。この作業も担当行政書士が行いますので、お客様が足を運ぶ必要はありません。 |
役所の事前確認への立会い同行 |
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動物取扱業申請書を提出してしばらくすると、動物の飼養施設等が基準を満たしているかどうかを、役所の担当者が現地に足を運び確認します。
本プランでは担当行政書士が立会いを行いませんので、お客様にて対応していただきます。 |
動物取扱業として登録 |
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申請書類に不備や虚偽記載等の欠格事由がなければ、動物取扱業登録の通知が役所から送られてきます。
これでお客様は晴れて動物取扱業を営む事が出来ます。 なお、動物取扱業者は『標識の掲示』義務がありますので、必要な場合は標識の発注等を行ってください。 |
登録申請事前コンサル ティング |
登録申請書類の作成 (施設平面図を除く) |
施設平面図 の作成 (現地確認・ 計測を含む) |
動物取扱業登録申請書の提出 | 役所の事前確認への立会い同行 |
○ | ○ | × | ○ | × |
こんな方におすすめです。
以前の法律下での動物取扱業の届出をした事がある方
動物取扱業の登録要件を満たしているのは明白だが、わずらわしい
手続から出来るだけ解放され、事業運営に集中したい方
動物取扱業の登録要件を満たしているのは明白だが、平日に役所へ
行くのが難しい方
動物取扱業の登録以外で事業運営や他の許可などに関して、相談を
行いたい方
動物取扱業登録ベーシックプランの事務手続きの流れ
動物取扱業の要件確認のアドバイスは原則、メールや電話、郵送による書面等で行います。(但し場合により、直接面談を行う場合もございます)以前の法律施行期間に奈良県など条例により法律以上の厳しい規制がかけられていた地域での動物取扱業の届出(登録)をしていた方や、お客様ご自身である程度の手続は行うので、出来るだけ安く手続を済ませたいお客様にお勧めのプランです。このプランですと担当行政書士が施設平面図以外の書類の作成や必要書類の取得のみ行いますので、お客様にて申請書の役所への提出や役所対応などを行っていただきます。お客様の作業が必要なため非常に格安なプランとなっております。【本プランは日本全国一律料金です】
注:本プランは原則として直接面談等は行わず、お客様のサポートを中心に行うプランでございます。また質問等はメールを利用する等、遠方でも利用可能なプランでございます。
しかしながら本プランではお客様が積極的に行動していただく必要がございますので、お客様のご協力を得られない場合はプラン変更等をお願いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
登録申請の事前コンサルティング |
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最初にお客様にチェックシートに記入をしていただき登録要件内容を聞き取りいたします。 なお動物取扱業登録に向けての、懸案事項があればお客様からメールでお問い合わせください。 |
役所への事前確認など |
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最初のチェックシートの内容から、懸案事項や登録要件に該当するのかどうかの判断が難しいような事項が生じた場合、担当行政書士が役所(主に保健所等)に事前確認を行います。
その結果を後日お客様にお電話にてお伝えし、事業運営のアドバイスや事業修正のお願いをいたします。 |
書類の収集と書類作成 |
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事前確認などにより、要件の達成が見込めそうになりましたら、書類の作成と必要書類の収集を行います。 ほとんどの書類は担当行政書士が作成いたします。 ただし施設の平面図(事業所内の地図)はお客様にて作成していただきます。書類作成に必要な情報の聞き取りや一部の必要書類の収集には、お客様のご協力が必要でございますので、ご協力いただきますよう、お願いいたします。 |
動物取扱業登録申請書の提出 |
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作成した書類をお客様にて役所に提出していただきます。 形式的な書類のチェックが行われ、補正がなく書類が受理されれば申請終了です。次に実質的な役所の審査を待つ事となります。 |
役所の事前確認への立会い同行 |
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動物取扱業申請書を提出してしばらくすると、動物の飼養施設等が基準を満たしているかどうかを、役所の担当者が現地に足を運び確認します。 本プランでは担当行政書士が立会いを行いませんので、お客様にて対応していただきます。 |
動物取扱業として登録 |
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申請書類に不備や虚偽記載等の欠格事由がなければ、動物取扱業登録の通知が役所から送られてきます。
これでお客様は晴れて動物取扱業を営む事が出来ます。 なお、動物取扱業者は『標識の掲示』義務がありますので、必要な場合は標識の発注等を行ってください。 |
登録申請事前コンサル ティング |
登録申請書類の作成 (施設平面図を除く) |
施設平面図 の作成 (現地確認・ 計測を含む) |
動物取扱業登録申請書の提出 | 役所の事前確認への立会い同行 |
△ (メールでの対応が原則となります) |
○ | × | × | × |
こんな方におすすめです。
奈良県など以前の法律下での厳しい規制があった地域で動物取扱業の
届出(登録)をした事がある方
動物取扱業の登録要件を満たしているのは明白で、書類作成が面倒な
ので代行して欲しい方
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